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破産管財人の否認権行使への対応

1 破産管財人の否認権行使とは

破産管財人は、自己破産の申立てで、ある程度財産がある場合や、借金が増えた経緯に問題がある場合に、裁判所が調査のために選任する弁護士です。

破産管財人は、破産前に問題のあるお金の使い道があれば、取り返してきて債権者に配る財産を増やすのも仕事です。

たとえば、破産者Aが、弁護士に破産を依頼した後に、母Bから借りていた20万円だけ返済してしまったとします。

破産管財人は、他の債権者は返してもらっていないのにBだけ20万円返してもらったのは不平等であるとして、Bに対し、20万円管財人に払うよう請求できます。

管財人は、Bから20万円取り返して、他の債権者にも分配します。これを、AのBに対する返済の効果を否定することから、破産管財人の否認権の行使といいます。

2 Bに理解を得られるよう説明する

ここでは、破産を依頼される方Aの立場にたって、どういう対応が考えられるか検討します。

母Bからしても、約束どおりAに返してもらっただけなのに破産管財人なる弁護士から請求されるのは、驚かれると思います。

ただ、Bが20万円を返してくれないとなると、場合によってはAが免責不許可(借金がチャラにならない)になったり、管財人がBに裁判を起こすかもしれません。

Bにより迷惑がかかるので、AからもBに説明して、20万円を管財人に払うよう説得することが考えられます。

3 破産者や第三者が破産財団に組み入れる

それでもBが20万円を払えないときには、A自身が収入や財産から20万円を払うことも考えられます。

また、ご兄弟等第三者に援助してもらって20万円を用意することも考えられます。管財人としては、20万円Bに払っていなければAの財産として残っていたは

ずの20万円を、他の債権者に配れればよいので、誰が20万円を用意しても柔軟に対応することが多いからです。

4 破産管財人の否認権行使は、依頼する弁護士に相談せずに勝手に返済してしたり、財産を渡したことが原因で問題が生じるケースも多いです。

勝手に返済したり財産を渡す前に、依頼する弁護士によく相談しましょう。