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会社の準自己破産、債権者破産

1 会社の自己破産は、取締役会決議を経て申し立てるのが原則

会社が破産する場合は、基本的には取締役会の決議で同意を得たうえで自己破産の申立てをしなければなりません。

会社が破産するという重大な局面では、代表取締役が勝手に決めるのではなく、取締役が話し合って会社の総意として自己破産に臨むのが適切です。

ただ、一部の取締役と連絡が取れなくなっている場合や、取締役間で意見調整ができない場合に、一切破産できないとすると、会社を適切に清算して事業をやめることができなくなります。

そこで、破産法は、準自己破産や債権者破産という類型を用意しています。

2 準自己破産とポイント

準自己破産は、複数いる取締役のうちの一人も破産申し立てができるという制度です。一般社団法人など取締役でなく理事がいる場合は、理事の一人でもOKです。

代表取締役が大病や勾留されているケース、他の取締役が廃業に反対しているケースで、会社の事業をやめたい場合等に使えます。

他の取締役の意見を聞く手続きがもうけられたり、特別代理人という他の取締役の代理人の立場の弁護士が選ばれるケースもありますが、破産開始決定が出ないケースはまれで、

通常の自己破産と似た進行になるケースが多いです。

3 債権者破産とポイント

会社に対する債権者、たとえば給料を払ってもらっていない従業員や仕入代を滞納されている仕入先などが会社の破産を申し立てることができます。

財産を隠し持ってそうなので、裁判所に費用をおさめてでも破産管財人という第三者的立場の弁護士に調査してほしい場合や、従業員が未払賃金立替払制度を利用したい場合等に

使います。

この場合、会社側からすると意思に反して事業をやめることになるので、会社側の代表取締役の意見を聞く機会が裁判所でもうけられるのが通常です。

申し立てる債権者が裁判所に納める予納金は、100万円を超えることも珍しくなく、会社が債務超過や支払不能にあることを疎明しなければならないので、ハードルは高いです。

破産開始決定が出ると、会社側は破産管財人の弁護士に協力する義務を負い、非協力には刑事罰もあるので、誠実に対応する必要があります。

倒産実務委員会と司法修習

1 弁護士の委員会活動

私は、愛知県弁護士会の倒産実務委員会に所属しています。委員会は、業界団体である弁護士会の中にある組織で、倒産実務を研究したり、裁判所と協議しながら書式を作成した

り、他の弁護士や司法修習生向けの倒産案件の研修等を行っています。

2 司法修習生向けの研修

1月に、司法修習生という弁護士・検察官・裁判官を目指す司法試験合格者向けに、破産や個人再生の実務についての研修を行い、私も講師の一人となりました。

私も司法修習生の頃に、大阪でしたが弁護士や裁判官から倒産案件の進め方等教わったのを思い出します。

愛知県弁護士会では、個人事業主の破産とサラリーマンの個人再生で仮想の事例を作成し、その事例をもとに司法修習生に事前に回答案を作成してもらい、ゼミ形式で講師役の弁護士と司法修習生たちで議論するという形式をとっています。

下では、その中の一事例をご紹介します。

3 自己破産で免責されない債権

個人事業主で、自己破産すればすべての借金を払わなくてよくなりますか?という問いに対して、たしかに自己破産で免責決定が得られれば、銀行や仕入先を含めて払わなくよく

なります。

ただ、非免責債権といって、免責決定が出ても残る借金があることには注意が必要です。

個人の税金や社会保険料は、破産しても支払義務は残ったままですし、個人事業主の場合は、従業員の給料の未払が非免責債権となって支払義務が残ってしまいます。

4 ゼミを通じての感想

自己破産については、多くの弁護士になじみがあるからか、大きくはずれない回答になっている修習生が多いと感じました。

一方、個人再生は、ほとんど申立てをしない弁護士も多いためか、司法試験に出題されることも少ないためか、自己破産に比べると少し異なる回答になっていることが多いと感じ

ました。

いずれにせよ、一生懸命調べて回答し、質問や議論をしてくれた司法修習生や他の講師の先生にも感謝申し上げます。