住宅ローンを約定どおり支払い続けて自宅を残そうとする個人再生で,住宅ローンの債務者が個人再生の申立時点で自宅に住んでいない場合,要件を満たさない可能性があります。
たとえば,東京都に自宅を購入したが,単身赴任で現在は名古屋市にお住まいの場合があります。
この場合でも,絶対に要件を満たさないわけではなく,将来自宅に戻る予定があるか等を具体的に示せば,認められる場合もあります。
自宅を残すための個人再生の要件は,複雑ですので,詳細は弁護士におたずねください。
住宅ローンを約定どおり支払い続けて自宅を残そうとする個人再生で,住宅ローンの債務者が個人再生の申立時点で自宅に住んでいない場合,要件を満たさない可能性があります。
たとえば,東京都に自宅を購入したが,単身赴任で現在は名古屋市にお住まいの場合があります。
この場合でも,絶対に要件を満たさないわけではなく,将来自宅に戻る予定があるか等を具体的に示せば,認められる場合もあります。
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◆岩橋 毅彦の経歴等
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