債務整理における業務範囲

司法書士が債務整理に関して取り扱うことができる業務範囲に関する最高裁判所の判決が,平成28年6月27日に出ました。

一般に,弁護士は,取り扱うことができる額に制限はありませんが,司法書士は,紛争の目的となる価額が140万円を超える事件の代理はできないとされています。

訴訟によらずに分割払いの交渉を行う任意整理の場合,この140万円をどうやって算定するかが争いになりました。

判決は,各債権の額が140万円を超える場合に代理できないとしています。

単純にいうと,アコムから150万円,アイフルから50万円を借りている方の任意整理の場合,アコムについては司法書士は代理できず,アイフルについては代理できるという趣旨であると理解できます。

なお,自己破産や個人再生の場合,債務額にかかわらず,司法書士は,代理人として活動することができません。