フランチャイズの事業者さんの債務整理の注意点

1 フランチャイズ会社との契約のしばり

フランチャイズのお店の経営者さんは、事業主でありながら、フランチャイズの会社との契約にしばられて、事業を続ける場合も、廃業する場合の処理の方法も制限されること  があります。

たとえば、フランチャイズ契約が切れれば事業が続けられないですし、廃業する場合は6カ月程度前に予告しないと違約金が発生する等の問題があります。

ここでは、フランチャイズのお店の経営者さんが債務整理する際のポイントをお伝えします。

2 任意整理では影響はない

債務整理は、任意整理、個人再生、自己破産と大きく3つあります。

このうち、任意整理は弁護士が相手の貸金業者と分割払いの話し合いをすることで、この場合、相手の業者を選べますので、フランチャイズ契約は基本的に影響を受けません。

ですから、任意整理で払っていけるのであれば、最も生活を続けていくのに影響が少ないと言えます。

3 個人再生で事業を続ける場合は、フランチャイズ契約が続けられるかと、保証金や在庫の時価額がポイント

個人再生は、裁判所を通じて借金を減額してもらい、3~5年で返済する手続きです。

個人再生することは、フランチャイズ契約の解除事由になっているケースが多く、また、フランチャイズ料の未払いがあると、それも減額の対象にしなければならないのが通常ですので、フランチャイズ契約を続けられるかが最大のポイントです。

また、個人再生は、持っている財産全額分は最低限返済しなけれならず、財産の時価を見積もらなければなりません。

フランチャイズ契約で保証金が大きい場合、その満額が時価になると返済額が増えてしまうますし、在庫商品や什器備品の所有権がお店側にあると、その時価をどう見積もるか

がポイントになります。

4 自己破産で廃業する場合は、在庫商品含む引継ぎの方法を柔軟に協議する

自己破産する場合は、フランチャイズ契約は基本的に解除になり、廃業することになります。

フランチャイズ契約は違約金の設定が高額で、連帯保証人がいる場合は、連帯保証人に違約金の請求がいく可能性があるので、連帯保証人の確認が必要です。

フランチャイズの場合、廃業日を決めて在庫商品の棚卸をするのが通常ですが、一旦閉店するか、フランチャイズが直営化するか、引継先が決まっているかによって、什器備品

や在庫商品の処理方法が変わってきます。

また、最後の給料の支払方法等もフランチャイズから支払うのか、自ら支払うのか、独立行政法人健康福祉機構の立替払制度を使うか等、フランチャイズと協議することもあり

ます。

不明点は、フランチャイズ店の経営者さんの債務整理に詳しい弁護士にご相談ください。