任意整理と裁判

1 裁判を起こされても任意整理はできる

支払いが遅れて、消費者金融等の債権者から裁判を起こされたのをきっかけに、債務整理の相談に来られる方は大勢いらっしゃいます。

いきなり日が決められて、遠方の裁判所に行かなければならない・・

一括では払えないから、自己破産するしかないのではないか・・

様々な不安を抱えた方が来所されています。

しかし、裁判を起こされても、任意整理ができないわけではありません。

2 2ヶ月程度で話し合いをまとめる必要がある

消費者金融等が、払えていないお金の支払いを求める裁判は、証拠を残していないことはほぼありませんので、最終的には消費者金融等が勝訴する可能性が高いです。

消費者金融等は、勝訴すると、給料や預貯金を差し押さえて、強制的に取り立てることができるようになります。

そのため、任意整理で交渉する場合の消費者金融の立場は、裁判を起こす前よ

り強くなっています。

また、この種の裁判は、弁護士が受けても、2回目の期日には、結審となる可能性が十分あり、裁判を起こされてから2カ月程度の間に話合いをまとめ、あまり間を開けずにその債権者に対して支払いを始める必要があります。

それでも、弁護士に依頼すれば、遠方の裁判所まで行かずとも、話合いがまとまるケースが少なくありません。

3 裁判を起こされた場合は、お早めに弁護士に相談を

裁判を起こされて、相談するか迷っているうちに判決が出て、いきなり給料の差押等を受ける可能性もあります。

裁判所からの書類が届いた場合は、お早めに弁護士にご相談ください。