個人破産と異なる法人破産の注意点

会社(法人)の破産には、個人の破産にはない独特の注意点があります。法人の破産では、必ず管財人という裁判所が第三者的な立場の弁護士を選び、問題ないかをチェックする制度になっています。ここでは、管財人の経験もある弁護士として、個人破産と違って法人破産特有の注意点をお伝えします。

1 法人と代表者の個人のお金の行き来

法人と代表者個人は、法律上は別人格なので、法人の資産は法人の資産、代表者の資産は代表者の資産で区別して管理するのが建前です。

ただ、破産する会社では、法人と代表者や役員の間で不適切にお金が流れており、ごちゃまぜになっていることが多いです。

特に、代表者が、法人のお金を理由もなく私用に使ったり隠し持つことは、法人の債権者である下請や仕入先からすると、横領や背任の疑いがある行為ということになります。

そこで、法人から代表者にお金が不適切に流れていないか、たとえば法人の売上を代表者個人の口座に振り込ませたり、法人のお金で代表者個人の借金を返済したりしていないか

チェックすることになります。

2 法人の廃業直前から廃業後のお金の流れ

法人にはたくさんのお金の流れがありますが、破産手続で注意すべきなのは、通常の取引と違うイレギュラーなお金の流れです。

たとえば、車を売却するとか、個人の債権者にまとまって返済する等は、通常の会社の取引ではないので、管財人は、どういう意図で行い、適切なお金の流れなのか検証します。

特に廃業直前や廃業後は、もう法人が破産する予定であった可能性が多分にあるので、どうせとられるなら代表者が自分で使い果たしたり、親しい人にだけ良い思いをしてもらお

うと不適切なお金の流れをしがちですので、管財人のチェックも厳しくなります。

3 法人の契約は全て解除し、財産は全てお金にかえなければならない

個人の場合は、自己破産しても今後も生活していくので、自宅の賃貸借契約や水道光熱費等の契約はそのまま残るのが原則ですし、最低限の預金や掛け捨ての保険も基本的に残せ

ます。

しかし、法人は法人格自体がなくなるので、賃貸借であれ携帯電話であれば契約は解除し、ほぼ価値のない車や預金も売却や解約で現金化しなければなりませんので、管財人は法

人の契約や財産が残っていないかをチェックすることになります。