年金担保貸付と破産

年金担保貸付は、独立行政法人福祉医療機構のみが行うことができます。

一般の貸金業者が年金を担保にとり、高齢者を食い物にすることを防ぐためです。

債務整理に携わる弁護士としても、年金担保貸付は頭の痛い制度です。

自己破産をしても、抵当権等の担保と同じように、破産手続きにかかわらず年金から天引きして貸付金を回収します。

年金担保貸付を受けている者が生活保護を受けようとしても、公費で借金を返済することになるとして、支障が生じることがあります。

弁護士としては、年金担保貸付には手を出さないよう、アドバイスをする必要があります。