投資詐欺と自己破産、個人再生

1 投資詐欺による借金

債務整理の相談に10年以上のっていると、昔に比べて投資詐欺や副業詐欺に引っかかったことで借金が増えたという人が増えていると感じます。

いずれも詐欺を働いている者が一番悪いのですが、一気に多額の借入をすることになり、見通しが外れるとすぐに返済できない状態になるので注意が必要です。

ここでは、投資詐欺が原因で借金ができた場合に自己破産、個人再生をする場合の問題点を解説します。

2 自己破産では免責不許可の可能性が十分ある

破産法は、投資によって多額の借金を抱えることを免責不許可事由(借金をチャラにできない事由)と定めています(252条1項4号)。

特に借りてすぐに返済できないからと弁護士に自己破産を依頼しようとしても、債権者(お金を貸した銀行や消費者金融)からすると、投資が運よく成功すれば高い利益が得られ、

失敗した場合は破産でチャラにすればよいと思って(返済する気なく)借入をしたと考えるので、詐欺で刑事告訴されることもあります。

裁量免責といって、生活状況や破産手続中の対応によっては免責を得られるケースもあるので、必ずしも諦める必要はありませんが、破産管財人という第三者的立場の弁護士が選ばれ、破産の費用もかさみ、破産管財人の調査も厳しいものになります。

3 個人再生では返済額がほとんど減らない可能性がある

個人再生は、投資詐欺で借金が増えたというだけで不許可になるわけではありません。

しかし、個人再生では借金の返済額は、少なくとも財産の総額を上回っていなければなりません。

たとえば、借金額が1000万円あり、財産が1100万円あると裁判所に認定されれば、全く借金が減らないことになります。

投資詐欺の場合は、配当を受ける権利(債権)が存在するか、本当に詐欺なら損害賠償請求できるはずです。

たとえば1000万円借入して1000万円投資した場合は、1000万円の損害賠償請求権か1000万円以上の配当を受ける権利を有しているのが通常です。

これが回収できるなら1000万円の財産になるので、借金額は全く減りません。つまり、回収できないということが証明できなければ、個人再生をしても意味がないことになり

ます。