1 会社が破産するときに従業員がもらえる可能性があるお金として、給料、退職金、解雇予告手当、立替金がある
会社が破産するときには、どうしても迷惑をかける人が出てしまいますが、中でも長年お世話になった従業員には迷惑をかけたくないという代表者は多いです。
会社が破産する際に従業員がもらえるお金としては、大きく分けると、給料、退職金、解雇予告手当、立替金があります。
失業保険がもらえる方もいますが、税金や雇用保険料など公的なお金が原資ですし、破産でなくても退職すればもらえますので、ここでは除きます。
2 給料
最終出勤日までの給料が発生し、破産法上もよほど古い給料でなければ財団債権といって、会社にお金があれば随時支払ってよいと考えられています。
会社に財産がなくて払えない場合も、(独)労働者健康福祉機構の未払賃金立替払制度の対象になることが多いです。ただ、取締役は出ないとか未払額2万円以下は出ない等の条件
があり、80%までしかこの制度では支払われません。
3 退職金
会社の就業規則等に規定があって、計算方法が明確であれば支払われるのが原則で、未払賃金立替払制度の対象でもあります。
代表者が、従業員に報いたいからと根拠資料なく試算した金額を支払うと、他の債権者や破産管財人から損害賠償請求されることもあるので、実際に払う場合は会社破産を依頼す
る弁護士に確認しましょう。
4 解雇予告手当
従業員を解雇する場合は、30日以上前に解雇予告をするのが原則とされており、予告のない解雇なら会社側は平均賃金の30日分を払う必要があります。
たとえば20日前に予告した場合は残り10日分を払えばよく、平均賃金の計算方法も複雑なので、弁護士に会社破産の依頼をする場合は、弁護士に金額を計算してもらってから
払う方が無難でしょう。ただ、未払賃金立替払制度の対象ではないので、会社にお金がなければ払われないケースも会社破産では珍しくありません。
5 立替金
会社の業務用に使った交通費や、従業員個人で立て替えて会社の備品を買った場合の立て替えたお金です。
雇用関係の先取特権(民法308条)があるので、優先的破産債権といって、最優先ではないですが、銀行等の一般的な破産債権よりは優先して支払を受けられますが、解雇予告
手当と同じく会社に財産がなければ支払われないことも多いです。
