雇用保険

自己破産や債務整理の案件のご相談では、失業等で雇用保険が使えるかお尋ねの方もいらっしゃいます。
雇用保険を受給するためには、①31日以上の雇用見込みのある、週の所定労働時間が20時間以上の労働者が、②離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること等が必要となります。ただし、②は、倒産や解雇などやむをえない事由により失職した場合は、離職の日以前1年間に、通算して6か月以上あれば足ります。
受給できる金額は、おおよそ離職直前6か月間の賃金の約50%~80%であり、離職した日の翌日から1年間しか基本手当を受給できません。
失業保険等の公的給付を受給サポートするのも、弁護士の重要な職責です。

債務整理については、こちらをご覧ください。