健康保険

健康保険は、圀・地方公共団体・法人は強制加入ですが、第1次産業・接客娯楽業・法務行・宗教業や常時雇用者が5人未満の個人事業主は、任意加入となっています。
対象となる従業員は、1日の所定労働時間・1か月の勤務日数がともに一般社員のおおむね4分の3以上の従業員です。
その結果、週30時間以上働いている方でなければ、健康保険の被保険者となることができないのが原則です。
ただし、年収が被保険者の2分の1未満かつ130万円未満の方は、被扶養者として健康保険が受給できることがあります。
なお、弁護士のような自営業者は、国民健康保険に自費で加入するのが原則です。