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法律相談

名古屋法律相談センターの法律相談に行ってきました。

愛知県弁護士会が主催する法律相談で,愛知県弁護士会所属の弁護士が交代で担当しています。2013090712120000

今年7月に,法律相談センターが栄から名古屋駅前に移転してから初めての法律相談でした。

相談がすべて,相談に来られた方自身のトラブルではなく,親族の方のトラブルに関する相談だったので,驚きました。

中小企業の事業再生

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東京の弁護士を講師とする事業再生に関する研修を受講しました。

事業を再建するためのポイントは、①営業キャッシュフロー(営業利益+減価償却費-設備投資)がプラスになる=約定金利を支払える程度こと②経営者自身に再建の意欲と私財を投じる覚悟があること③関係者の理解と協力が得られること等である。

といった一般論から、

緊急時の支払の優先順位は、一般的に、①支払手形②従業員の給料③買掛金等が優先であり、公租公課、金融機関への支払、家賃等は後であるなどの実践的なアドバイスまで、幅広い事業再生に関する知識を得ることができました。

金融機関との交渉だけでなく、社長が経営改善のために行う決断を助けるのも弁護士の重要な役割であると思います。

事業再生の手法には、リスケジュール、DDS、民事再生等様々な手法があります。詳細は、こちらをご覧いただき、弁護士にお問い合わせください。

ICレコーダー

ICレコーダーを持ち歩いている弁護士は少なくないと思います。

相手方との会話を録音して証拠に残すためなどに使います。

今のICレコーダーは少し大きいので、名古屋駅前のビックカメラで買い替える予定です。

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債務整理と保険

自宅の郵便に県民共済の案内が入っていました。

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保険は、弁護士が借金の整理をする際には、解約した際に返ってくる解約返戻金(かいやくへんれいきん)というお金が重要になります。

解約返戻金が30万円ある保険は、30万円の財産と扱われるのが原則です。また、解約返戻金がある保険には、契約者貸付といって、解約返戻金のうち7、8割程度まで生命保険会社から借入ができるものもあり、債務整理に利用できる場合もあります。

破産する場合は保険を残すことができないとお考えの方もいらっしゃいますが、掛け捨ての保険であれば残すことができるのが原則ですし、解約返戻金のある保険でも、残すことができる場合もあります。

債務整理をする際に保険を残すことができるかの詳細は、こちらをご覧いただくとともに、弁護士にお尋ねください。

海峡を歩く

門司市は、九州の最北端の市です。関門海峡を隔てて対岸が山口県下関市なのですが、関門海峡は歩いて渡ることができます。

対岸までわずか800m弱しか離れておらず、徒歩か自転車で通行する人道トンネルが設けられているのです。

昨日は、この人道トンネルの近くに泊まり、朝から歩いて往復してきました。

弁護士になると、出張で遠方に行く機会が多くなりますが、昨日と今日で、弁護士になってから1番長い距離を歩いた気がします。

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保釈保証制度

刑事事件で勾留されている被告人が保釈を受けるためには、保釈保証金を用意するのが原則です。

保釈保証金は、事案により異なりますが、おおむね100万~300万円ほどかかります。

被告人の多くは資力がないことから、保釈を受けられないという事態になりかねません。

そこで、被告人の親族などが、裁判所の定める金額の1割を納めれば、弁護士会の協同組合が保証することで、保釈が認められうる制度が創設されました。

しかし、裁判所がその運用を認めるのか等課題は多いと思われます。

 

小倉城

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破産事件の開始前審尋のため、福岡県の小倉の裁判所に行ってきました。

破産事件の特徴として、地域ごと(裁判所ごと)に運用が異なる点が挙げられます。

私がよく申立てをする、愛知、三重、岐阜の運用は、名古屋本庁の運用をベースに少し変更を加えたもののようです。

それが福岡になると、破産しても残すことのできる財産の基準が違うなど、様々な違いを実感することになります。

自己破産の詳細は、こちらをご覧ください。

開始前審尋の後は、小倉市内や近くの門司港などを観光してきました。

 

温泉めぐり

友人の弁護士と温泉に行ってきました。

「南濃温泉水晶の湯」という、入浴料が500円と非常にお得な温泉です。

揖斐川と木曽川の交わるあたりにあり、岐阜県・愛知県・三重県の県境のすぐ近くです。

名古屋から30km程度のところで、岐阜県にありながら車があれば1時間もかからず行くことができます。

 

 

車で15分程度のところに、国営木曽三川公園という日本一の規模を誇る国営公園もあります。

揖斐川・木曽川・長良川という3本の川や濃尾平野を一望できる穴場の温泉です。

今後も名古屋近辺の温泉を開拓していきます。

被害者名を明らかにしない起訴状

最近、性犯罪などの被害者の方の名前を知られたくないとの希望を汲んで、起訴状で被害者の方の名前を書かない方法が多く採用されているようです。

起訴状は、名古屋地裁の刑事事件では、名古屋地方検察庁の検察官が作成し、被告人がどんな事実で裁かれているのか明示する書面です。

しかし、被害者の名前が明示されなければ、どの案件について裁かれているのか分からず、被告人がアリバイなどを主張するのが非常に難しくなります。

場合によっては、冤罪の原因になりかねず、弁護士としては安易に認められるものではありません。

しかし、事実関係に全く争いがなく、弁護人も同意している場合にまで被害者の方の氏名を明らかにする必要はないでしょうから、

被害者の方の特定が十分かについて、弁護士と検察官が事前に協議する方法について整備することが望ましいと思われます。

税金の滞納による差押え

7月12日、男が市役所に放火したという事件があったそうです。

固定資産税の滞納により自宅や預貯金の差押えを受けたことが動機になっているとの報道もありました。

税金を滞納している場合、国や地方公共団体は、判決を取得しなくても、滞納している人の財産を差押えることができます。

固定資産税や社会保険を滞納していると、不動産や預貯金の差押えを受けることは、珍しくありません。

個人の場合、破産など債務整理の手続きを行っても、税金や国民健康保険料の支払義務は残るため、滞納している税金等の支払方法について、

税務署等と話し合う必要があります。

税金の滞納や差押えにお悩みの方は、こちらをご覧になるとともに、お気軽に弁護士にご相談ください。