カテゴリー別アーカイブ: その他

管財人協議会

破産事件では、管財人という弁護士が選任されることがあります。

破産の申し立てを裁判所に行う弁護士は、破産する方の味方ですが、各債権者に公平に破産する者の財産を分配する等の業務を担うのが、破産管財人です。

愛知県弁護士会では、管財人経験の豊富な弁護士と名古屋地方裁判所破産部の裁判官との協議会が、年に1度行われます。

この管財人協議会での議論が愛知県弁護士会のホームページで公表されています。

名古屋地裁に多くの破産申し立てを行っている弁護士として、管財人協議会の議論を十分に理解しておく必要があります。

 

 

危険運転致死傷罪の幇助犯

平成25年4月15日、飲酒して時速100Kmを超えるスピードで運転する者の車に、運転者が飲酒運転することを了承して同乗していた者に対し、危険運転致死傷罪の幇助犯(従属的な立場で手伝ったということ)が成立するという、最高裁判所の判決が出ました。
弁護士としては、適用例の少ない危険運転致死傷罪につき、成立することが稀な幇助犯の成立を認めた、珍しい判例といえます。

時効待ちに関する判例

貸金業者からの借金は、最終返済から5年で時効により返済する必要がなくなります。
そこで、時効が成立するのを期待して、債務整理をしばらく行わないことも考えられます。しかし、最高裁判所は、遅延損害金が膨らむこと等を理由に、このような時効待ちを行った弁護士に対する損害賠償請求を認めました。

債務整理に携わる弁護士としては、一括で全額を支払わない限り和解ができない業者に対する対応が、さらに困難になる恐れがあります。

債務整理の詳細は、こちらをご覧ください。

豊田市駅前

約半年ぶりに豊田市駅に行ってきました。

名古屋から、地下鉄と名鉄で約50分、駅前にはショッピングモールやモニュンメントが広がっています。

名古屋市内に比べると、豊田市内はまだまだ弁護士の数が少ないようです。

当法人は、豊田市駅から徒歩約3分、新豊田駅から徒歩約5分のところにも事務所を構えていますので、お気軽にご相談ください。

公示地価

2013年の公示地価が公表され、前年に比して地価の下落幅が少なくなったとこのとです。

公示地価は、国土交通省土地鑑定委員会が、適正な地価の形成に寄与するために、毎年1月1日時点における標準地(約2600か所)の正常な価格を3月に公示するものです。

弁護士は、不動産売買の代理や任意売却等も行うことから、地価の上昇にともない、不動産売買をめぐる相談も増えるものと思われます。

フランチャイズ契約

フランチャイズ契約は、フランチャイザー(ローソン、セブンイレブン等のチェーン)に比べて加盟店(フランチャイジー)がノウハウや知識に大きな差があることから、加盟店に著しく不利な契約を強いられることがあるとして、弁護士会で問題となっています。

たとえば、加盟店がフランチャイザーに支払うロイヤリティーが、(売上高-実際に売れた商品の原価)×〇%といった計算式で算定されるため、

廃棄された商品の原価や棚卸時になくなっている商品の原価を差し引くことができず、ロイヤリティーが高額になるという問題が指摘されています。

他にも、フランチャイズから脱退するときに高額の違約金を課したり、広範囲の競業避止義務・守秘義務を課す等の問題が指摘されています。

 

過払金返還請求の新刊

「過払金返還請求全論点網羅2013」が発刊されました。

一般には、最終返済から10年が経過すると、過払金返還請求権が時効により消滅するといわれますが、10年経過後も過払金返還を行う構成について検討しているなど、過払金返還請求の案件を数多く扱う弁護士の必読書といえます。

 

過払い金返還請求の詳細は、こちらをご覧ください。

明治橋

名古屋駅のすぐ北西に、「めいちはし」と書かれた石があります。

「明治橋」は、明治33年につくられた、名古屋方面から中村遊郭につながる街道沿いにあったという橋です。

明治橋の案内は、こちらです。

川にかかる橋ではなく、道路をまたぐ陸橋です。名古屋駅が現在の位置に移り、その役割を終えました。

 

特定商取引法改正

特定商取引法の改正が行われています。
特定商取引法は、訪問販売や通信販売など、トラブルになりやすい取引を制限する法律です。
最近、「押し買い」と言われる、アポなしに自宅を訪問して宝石等を、強引に法外に安い値段で買い取る手法が問題となっていましたが、規制が不十分でした。
そこで、違約金等なしに解除(クーリングオフ)できたり、飛び込みの勧誘(不招請勧誘)を禁止するなどの保護が及ぶように、法改正が行われました。
弁護士が消費者被害の案件を行う際に、特定商取引法の理解は欠かせません。

民法(債権法)改正

民法の約120年ぶりの大改正が間近に迫っています。

現在の民法には、別の定めをしなければ、利息を1年に5%付けるという規定があり、裁判でお金を払うよう請求する際も、1年遅れると5%の利息をつけて支払うよう請求するのが原則です。

しかし、低金利の現代に、5%の運用利益を上げるのは非常に困難であるなど、現実離れしているとの批判がありました。

そこで、法律で定める利率を変動金利とする案が提案されています。

弁護士として、民法の改正が取引や生活に与える影響から目を離せません。