日別アーカイブ: 2016年12月11日

2種類の個人再生

個人再生には,小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。

小規模個人再生は,債権者の半分以上が反対しないことが条件となりますが,一般的にはこちらを選択する方が多いです。

給与所得者等再生は,債権者の賛成がいらない代わりに,可処分所得の2年分を上回る金額を返済しなければなりません。

可処分所得の2年分とは,収入から最低限の生活費や税金等を差し引いた残りの金額であり,収入が多い人や扶養家族の少ない人は,高額になるケースが多いです。

また,債権者が反対するケースは少ないので,債権者の半分以上が反対しないという要件を満たすことは,それほど困難でないケースの方が多いでしょう。

したがって,小規模個人再生を選択する方が多いのですが,しばしば反対する債権者もいるので,そのような債権者から多額を借り入れている方は,給与所得者等再生を選択することもあります。