日別アーカイブ: 2018年1月16日

名古屋地裁破産同時廃止基準の変更

新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。

今年は,ご相談に来られる方に,今まで以上に経験を生かした具体的なアドバイスをさしあげられるように精進してまいります。

さて,平成30年1月から,名古屋の破産事件の運用について,変更がありました。

自己破産は,同時廃止と管財事件と大きく2つに分かれています。

同時廃止は,財産がほとんどないことが確実で,債務が増えた経緯に問題が少ない方を対象にした,比較的簡易なものです。

管財事件は,財産が多少なりとも残っている可能性があるか,債務が増えた経緯に問題がある方を対象に,管財人という第三者的な弁護士が選任される複雑なものです。

同時廃止であれば,裁判所に納めるお金は1万5000円程度ですが,管財事件になれば,事業をされていない方でも20~40万円程度を裁判所に納めなければなりません。

ですから,ほとんどの方が同時廃止で終わることを希望されます。

平成30年1月から変更があるのは,この同時廃止と管財事件のどちらになるかを区別する基準です。

今まで,自己破産する方が持っている財産の総額に関する規制をなくすかわりに,財産の種類ごとに決められている財産額の基準を厳しくする内容で,損をする方も得をする方も

いらっしゃいます。

私は,今回の基準の変更の前に倒産実務委員会という集まりの中で意見を述べる機会もありましたので,今回の変更について個人的な意見もありますが,決まった以上は,新しい運用に従って

何とか同時廃止になるように,工夫をするつもりです。

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