日別アーカイブ: 2018年6月18日

親の借金と相続放棄

債務整理で相談される方の中には,亡くなった親や配偶者の借金を相続してしまった方がいらっしゃいます。

たとえば,父親が事業をしていて1000万円の借金の返済を終えないまま亡くなったとします。

相談者さんには,お母さんと妹が1人がご存命とします。

何もしなければ,1000万円の借金は,お母様が500万円,相談者さんと妹さんで250万円づつ相続されます。

そこで,相続放棄という,父親の財産も借金も引き継がない手続きをすることがあります。

相続放棄は,家庭裁判所に住民票や戸籍等の必要な資料を整えて申請しますが,原則として亡くなってから3ヶ月以内に行わなければなりません。

期限を過ぎても,借金や財産を認識できなかった場合等で例外的に認められる可能性もありますが,大きく不利になります。

3ヶ月以内に財産や借金の状態が把握できずに判断に迷う場合は,熟慮期間の伸長という,期限を延ばしてもらう手続きを家庭裁判所にすることもあります。

また,相続放棄は,父親の財産を一部受け取ったり処分してしまうと認められなくなるので,父親の不動産の名義を変えたり,父親の車を売ったりしないよう

注意が必要です。

 

相続放棄のもう一つの特徴として,お母さん,相談者,妹さんと相続放棄すれば終わりではなく,父親にご兄弟がいれば,父親の兄弟(おじ・おば)に借金の請求が行くことがあり,おじ・おばまで相続放棄しないと借金問題が解決できないこともある点に注意が必要です。

詳細は,弁護士までおたずねください。