日別アーカイブ: 2018年12月14日

個人再生と個人の通常民事再生

裁判所を通じて債務を減額してもらい,3年から5年かけて支払っていく手続きを,個人再生といいます。

任意整理では,原則として元本が減らないことから,債務額が多いと分割払いの話し合いをしても返済しきれないことがあります。

一方,自己破産では,不動産,一定の価値がある車や保険は手放さなければならず,自宅,車,保険等を残して債務を整理したいという方に,個人再生はよく使われています。

ところで,個人再生は,住宅ローンを除く債務額(詳細な計算方法は複雑なので割愛します。)が5000万円以下でなければなりません。

法人の保証債務がある方や,事業をされている方,収益物件のローンが残っている方等で,債務額が5000万円を超える方もいらっしゃいます。

その場合は,個人再生が使えず,通常の民事再生という複雑な手続きになります。

通常の民事再生は,近年では,航空会社のスカイマーク等の大きな法人が,債務を減額して事業を続けるときに行う手続きです。

通常の民事再生は,原則として,監督委員という別の弁護士が裁判所から選任され,財産の時価評価や債務額の確定もより厳格に行われます。

そして,個人再生では,債権者が積極的に反対票を投じない限り賛成したものとみなされるのに対し,通常の民事再生では,債権者が積極的に賛成票を投じない限り反対したものとみなされるので,債権者が何もしなければ,否決されてしまいます。

そのため,通常の民事再生を試みる方や依頼を受けた弁護士は,債権者の理解を得るため,個人再生以上に積極的に活動する必要があります。

 個人再生についてはこちらもご覧ください。