日別アーカイブ: 2020年3月25日

時効に関する民法改正とその影響

1 民法の改正と時効

令和2年4月1日から,改正民法が施行されます。

民法はもともと明治時代にできたもので,現代に合わない点が数多くあったことから,様々な改正が行われました。

生活への影響が大きいものの一つに,時効に関するものがあります。

時効は,一定の期間が経過すれば,本来払わなければならないものが払わなくてよくなったり,他人のものかもしれないものも取得できる制度です。

たとえば,AさんがBさんにお金を貸して,10年間Bさんが返済しないのにAさんが何もしていなければ,Bさんは,時効を主張すれば支払いをしなくてよくなります。

これは,改正前民法167条に,「債権は,10年間行使しないときは,消滅する。」と規定されていることによります。

2 債権の消滅時効期間が一般的に5年になる

改正後の民法166条は,次のとおり規程しています。

債権は,次に掲げる場合には,時効によって消滅する。

一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。

二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。

AさんがBさんにお金を貸した例で考えると,Aさんはお金を返してもらう権利があることは,お金を貸した時点で知っていることになるでしょうから,5年で時効にかかることになりそうです。

これだけ見ると貸した人がかわいそうに思えますが,改正前は,事業者間の取引の時効が商法で5年になっていたり,民法で1年や3年の時効が定まっているものもあったところを,5年で統一する意味がありました。

3 消滅時効期間の改正と過払金返還請求への影響

名古屋で弁護士業務をしていると,「権利を行使することができることを知った時」がいつなのか争いになるケースが今後増えることが予想されます。

たとえば,当事務所が力を入れている過払い金の返還請求では,今までは,完済してから10年たたなければ時効にならないと考えられてきました。

しかし,完済してから6年しかたっていない場合でも,完済した時点で「権利を行使することができることを知った」ということになれば,改正後の民法では,5年の

時効にかかって過払い金を返還してもらえなくなりそうです。

過払い金は,過去に20%を超える高金利で借入をしていたならば生じることが分かるので,権利を行使することができる,つまり過払い金を請求できることを知っていた

という判断になる可能性は十分あります。

4 経過規定との関係で改正後民法が適用されない場合も多い

ただ,突然10年間時効にかからないと思っていたのに5年になって,権利を行使できなくなるのも不適切ですから,以下の場合に,改正前民法が適用されるという経過規定がおかれています。

「施行日前に債権が生じた場合(施行日以後に債権が生じた場合であって,その原因である法律行為が施行日前にされていたときを含む。)」(改正附則10条1項)

過払い金の例でいえば,令和2年4月すぐの時点では,過払い金のほとんどが施行日前(令和2年3月31日まで)に発生していますから,今までどおり10年で大きな問題は発生しないでしょう。

しかし,令和2年4月から時間が経つにつれて,施行日後(令和2年4月1日以降)の過払い金が多くなってきますので,早めに請求しないと時効にかかるケースが増える可能性があります。