日別アーカイブ: 2020年12月28日

債務整理と返済代行

1 債務整理後の返済は、基本的に各業者に分けて振り込むことになる

債務整理をした後、債権者に返済する際、どうやって返済するのかというご質問をよくいただきます。

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産と大きく3つあり、自己破産の場合は今後返済していくことはありません。

任意整理、個人再生は、多くの方が業者に分割で払っていくことになりますが、その際は、今までどおりの口座引き落としやATMでカードを使って支払うことはできません。

約束どおり払わなくなった以上、業者にとって、あなたはお客様ではなくなり、回収の対象となるので、振込手数料を自己負担して、業者ごとに振り込むのが基本になります。

2 返済代行では、弁護士への積立を続けると、弁護士から各業者に支払ってくれて手間が省ける

ここで、弁護士に返済代行を依頼すると、債務整理後も弁護士事務所の口座に入金すると、弁護士から各業者に振り込むこともできます。

多くの弁護士事務所では、手数料として1社1回1000円程度の額を決めて、依頼者さんが毎月弁護士事務所に振り込むお金からこの手数料等を差し引いて業者に返済しま

す。

3 返済代行のメリット、デメリット

返済代行のメリットは、①基本的に債務整理依頼当初と同じ口座に同じ額を入れ続ければ済むので、手間が省ける②振込先や業者名の変更への対応をご自身でする必要がない

③数日の入金遅れや誤入金があっても、業者からの督促が届かないで済むのでご家族に知られにくい④弁護士との契約が続くので、給料日変更に伴う支払日の変更希望等が相談し

やすい等があります。

返済代行のデメリットとして、返済代行の費用がかかる点があります。

任意整理の返済代行の費用は、現在の弁護士会の規程では、振込手数料込で1000円+税までとなっています。

ご自身で振り込む場合の振込手数料が756円の業者ですと、1回の手数料は1100-756=324円です。

1円でも安く済ませようと思えばご自身で振り込むことになるでしょうし、振込忘れや振込先変更等による業者からの連絡への対応の手間や安心を買うなら、返済代行を依頼す

ることが考えられます。

詳細は、任意整理や個人再生に詳しい弁護士におたずねください。