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少年法の改正

今年に入って,少年法が改正されました。

大きく2つの大きな改正点があります。

1つは,少年に対する刑期が,従来,有期懲役の場合,5年から10年の範囲の不定期刑が最長とされていたところ,10年から15年に変更するというものです。

2つ目は,国選付添人をつけることができる事件が大幅に拡大されるとともに,検察官が関与する事件の範囲も拡大されたことです。

弁護士としては,2つ目の点の方が,より影響が大きいかもしれません。

少年審判は,「常に懇切にして誠意ある態度をもって少年の情操の保護に心がけ」(少年審判規則1条2項)とあるように,成人の刑事裁判とは一線を画した,少年の更生のためにどのような処遇が適切かを決める場としての機能が強いものです。

検察官の関与により,事実認定や量刑等を,国家権力と少年及び弁護人が対立する中で決定する成人の刑事裁判と同じような色彩を帯びることになるという心配が尽きません。

 

司法試験‐倒産法

平成26年度司法試験が実施されました。受験生の皆様,連日の試験,お疲れさまでした。

選択科目の倒産法の問題を見てみました。

第1問で,破産債権の認否の法的効果に関する問題,免責許可決定と非免責債権の関係等についてたずねる問題が出題されているようです。

私が受験した頃は,否認権行使や双方未履行双務契約の処理等,学説・実務で典型的に議論が交わされている事項が出題されていましたが,条文を前提に自分の頭で考える面白い問題が出題されているように思います。

 

 

 

破産管財人への対応

昨日,破産管財人の弁護士と面談してきました。

破産管財人とは,事業をされていた方等の破産事件で,破産された方の財産を調査し,お金にかえて,債権者に平等に分ける役割を担う弁護士で,裁判所が選任します。

私は,弁護士になって以来,100件ほど破産の申立てをしてきましたが,管財人ごとに,調査の程度等が大きく異なることに驚かされます。

ほとんど私が行った調査を確認するだけの管財人もいらっしゃれば,様々な資料を提出させては詳細な指示を出す管財人もいらっしゃいます。名古屋は他の地域に比べ,後者のタイプが多いように感じます。

私は,破産申立てをした後の管財人への対応方法も,逐一アドバイスしています。

リニューアルした当事務所の名古屋の債務整理のホームページもご覧いただき,それで分からない点は,お気軽に弁護士までお問い合わせください。

ホームページリニューアル

私の所属事務所は,私のいる名古屋だけでなく,豊田,みなとのイオン,津,松阪,岐阜,東京と各地に支店を出しています。

そのうち,津駅法律事務所のホームページが新しくなりました。

倒産実務委員会

写真 3愛知県弁護士会の倒産実務委員会に出席しました。

各県の弁護士会には,委員会という公益活動を行う弁護士のグループがあります。

昨年は,倒産実務委員会の中でも,民事再生を扱うチームに所属し,会社の民事再生に使用する書式の改訂等に携わってきました。

今年は,破産の中でも少額予納管財事件に使用する書式の整備等を行うチームに所属することを検討しています。

写真は,愛知県弁護士会と税理士会が協同で執筆した破産と民事再生に関する本ですが,弁護士がとっつきにくい破産・民事再生に関する税務について,コンパクトにまとまめられています。

 

 

愛知環状鉄道

岡崎と高蔵寺を結ぶ愛知環状鉄道です。

名古屋駅から,当法人の豊田市駅法律事務所に出張する際,たまに使います。

車両がやや古いのですが,車窓から,仕事でなければ行かない工場地帯等がよく見えています。!cid_0AF970BC-CD79-4332-B5B7-B053361B5953

 

任意売却

写真 2任意売却を勧めるマンガつきの本を読みました。

住宅ローンの支払に困って自宅を売る場合(任意売却)と,借金がない状態で単に不動産を売る場合では,難易度が違います。

たとえば,住宅ローンが1500万円残っているが,1200万円でしか自宅が売れない場合,住宅ローンの債権者に,1200万円で自宅につけている抵当権を外してもらう同意を得なければ,売却することができません。

また,自宅から引っ越そうにも,引越費用が用意できないことも珍しくありません。

そこで,買主にかけあって,引越費用等を用意してもらえないか交渉することもあります。

マンションの管理費の滞納があったり,税務署に自宅の差押えを受けている場合は,売却の際の精算方法が問題となります。

任意売却では,売却しても残る借金の整理が必要なケースも少なくありません。

残る借金の整理と任意売却については,お気軽に弁護士にお問い合わせください。

重要判例解説

写真 1平成25年度重要判例解説が発売されました。

私が法科大学院生だったころから購入しており,弁護士になってからも毎年購入しています。

弁護士になってから,自分が主に取り組む分野以外の最新判例のフォローがおろそかになりがちですが,1年に1度は必ずフォローするようにしています。

マウントゴックスの民事再生

ビットコインの取引仲介業者である㈱MTGOXが,東京地裁に民事再生の申立てをしました。
民事再生は,債務を減額して返済する再生計画を定め,債権者多数の同意を得て事業を再生する手続きです。
本来民事再生手続では,手続きの直前に財産が一部の債権者に流れた場合等は,申立をした弁護士か管財人の弁護士が流出した財産を取り返すのが原則です。(「否認権行使」といいます。)
しかし,今回は,ビットコインがどこに流れたのか明らかでないし,信用が失墜したビットコインを取り返したとしても,現金に換えて債権者に分けることができないように思えます。
一般のユーザーに何らかの救済が施されるのか注目です。

3月

今日から3月ですね。
名古屋は春らしい暖かさです。
弁護士の世界では,3月は会社の倒産事件が多いイメージです。
会社の事業再生や破産を扱う弁護士としては,1年で最も忙しい月です。しかし,会社の経営が苦しい方は,お気軽にお問い合わせいただければと思います。