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被告人を撮影した弁護士に対する懲戒請求

東京拘置所が、接見時に被告をデジカメで撮影したり、会話を録音した弁護士に対し、拘置所の管理規則に違反したとして懲戒請求を行ったという記事を読みました。
被告人が拘置所で暴行を受けており、暴行の証拠となる傷を撮影する場合や、責任能力が争いになる場合など、被告の様子を記録として残す必要が大きいことはしばしばあります。
拘置所は、被告のプライバシーが侵害される、施設の警備上支障がある等、写真撮影を禁ずる理由を述べているようです。
被告人が納得して被告人の利益となるように証拠を残すことが、被告人のプライバシーの侵害になるとは思えません。
また、拘置所のうち、被告の身体とその背後の面会室の壁等を撮影することが、拘置所の警備に支障をきたすとは思えません。
拘置所が一律に接見中の撮影を禁じる措置は、公判になってからでは集められない証拠をあらかじめ保存することを不可能にしてしまう恐れがあり、弁護士として、容認できるものではありません。

春日井

名古屋から20分ほどの春日井まで、接見に行ってきました。
身体拘束された被疑者は、弁護人以外の者との面会は禁じられることが少なくありませんが、弁護人とは接見する権利があります。
なぜか春日井市役所が観光案内の掲示板に載っていました。

太田川駅

半田簡易裁判所に出廷してきました。
途中の乗換駅に、太田川駅があります。名古屋から約15分の、名鉄(名古屋鉄道)のターミナル駅です。
駅のホームが2階と3階にあり、土地を有効活用しています。

更生保護施設

刑期を終えたり、仮釈放で刑務所から出所した者が、仕事を見つけて自立できるまで、入所できる施設を、更正保護施設といいます。名古屋から50分かけて、私の担当する被疑者が入所していた更正保護施設、愛知自啓会に行ってきました。
施設といっても、古い小さなアパートのようなところです。
いかにも世話好きそうな施設の方に迎えられ、施設の運用等もお話しいただけました。施設にいられる期間は6か月であり、保護観察所から入所の要請があるのが通常です。

名古屋保護観察所

私の担当していた少年が、保護観察(少年を少年院に収容せず、社会で生活させ、月に1~2回保護司の指導を受けさせる)に付されたので、名古屋保護観察所に同行しました。
昔は名古屋入国管理局があった建物らしく、入口で金属探知機による検査を行う、ものものしい建物です。
終了後に、近くにある名古屋市役所で昼ごはんを食べました。

西可児の座布団

西可児に、物件の明け渡しの立ち会いに行ってきました。
弁護士は、建物の損傷の有無や敷金の返還を巡るトラブルを防ぐため、しばしば建物明け渡しに立ち会い、現場を写真で保存するのです。
西可児は、名古屋から50分ほどののどかな所です。
お客様の善意で、駅に座布団が用意されるという、温かい町のようです。

弁護士の研修

愛知県弁護士会の集合研修に行ってきました。
弁護士には、研修の受講その他自己研鑽に努める義務があります(弁護士職務基本規程7条)。
同期の弁護士が集まって受講する研修でしたので、他事務所の弁護士と交流を深めるよい機会にもなりました

深夜の内容証明郵便発送

弁護士は、時効消滅を防ぐため、内容証明郵便を即日発送する必要があることが、しばしばあります。
24時間営業している郵便局でも、午後10時以降は内容証明郵便を受け付けていないところもあるので、要注意です。
名古屋では、名古屋中央郵便局本局(名古屋市西区天神山町)が24時間内容証明郵便を受け付けています。

試験観察

非行を犯した少年の審判の結果の一つに、試験観察があります。
最終的な判断を保留し、自宅で生活させて、3~6カ月程度様子を見た後に、最終判断を下すというものです。
名古屋家裁では、2週間に1回ずつ家裁の調査官が少年や保護者と面会し、付添人の弁護士もその場に同席する等、試験観察中の少年がルールを守って生活できるよう、サポートしています。
弁護士としては、報酬の割に手間がかかる試験観察ですが、少年の日常生活に触れて、少年の成長を見られるやりがいのある場です。
写真は、面談を行った名古屋家裁です。

加藤清正館

加藤清正は、豊臣秀吉に仕えて数々の合戦で活躍した武将です。
名古屋市中村区には、生誕地が名古屋市中村区である清正と秀吉を祭り、豊国神社や清正・秀吉資料館もあります。
戦国時代マニアの某弁護士もびっくりの、マニアックな名古屋の城の説明がありました。