日別アーカイブ: 2022年3月21日

取引期間が短い場合の債務整理

1 取引期間が短くとも債務整理はできる

近年、借入を始めて1年以内など短い間に返済が難しくなって債務整理の相談      をされる方が増えています。

取引期間が短いと債務整理できないという決まりはありませんので、取引期間が短くても、債務整理はできます。

ただ、取引期間が短いと、債務整理の効果があがりにくかったり、失敗する確率は高くなりますので、債務整理の種類ごとに見ていきます。

2 取引期間が短い場合の任意整理は、返済額が少ししか減らない

任意整理は、弁護士が相手の業者と交渉して、毎月の返済額を減らしてもらったり、利息を減らしてもらう手続きです。

取引期間が短い場合、相手の業者は、ほとんど利息収入を得られていないため、利息を0にはしてくれず、5~10%程度減るにとどまることも多いです。

また、毎月の返済額も、5年分割ではなく、3年分割やもっと短い期間を求められることもあります。

3 個人再生では、相手の業者が賛成してくれれば影響は少ない

個人再生は、裁判所に申請して借金を5分の1程度まで減らしてもらい、3~5年分割で返済する手続きです。

個人再生は、基本的に債権者の2分の1以上が賛成しなければなりません。

借入してすぐに返済しなくなった方に対しては、最初から返済の目途がなかったのに借りたのではないかと疑い,反対しやすい傾向があります。

ただ、反対して自己破産されると返済額は0になるケースも多いので、せいいっぱい返済の努力をしていることや経緯が債権者に理解してもらえれば、他の手続きほど影響はないといえます。

4 自己破産は、管財事件になりやすく、免責も受けにくい

自己破産は、裁判所に申請して借金を0にしてもらう手続きです。

借入してすぐに自己破産した場合、最初から返済する見込みや意思がなかっ

たのに借入したとして、免責(借金を0にする)が受けにくくなります。

最終的に免責されても、管財事件という裁判所に支払うお金が20万円以上 かかるケースになることが多いです。

5 影響は、金額や借入期間による

取引期間が短いといっても、1回も返済していない場合と、取引期間が1年 ある場合では、大きく差があります。

取引期間が短くても、何らかの方法はとれることが多いので、あきらめず弁護士までご相談ください。