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自己破産と引っ越し

破産の申立ては,破産する方の住所地を管轄する地方裁判所に行うのが原則です。

この住所地の判断を行うのは,破産の申立てをするときです。

たとえば,弁護士に依頼したときに岐阜市に住んでいて,破産の申立てをする前に名古屋市に引っ越した場合は,名古屋地方裁判所に破産の申立てをすることになります。

破産手続きが始まった後に岐阜市に戻っても,名古屋地方裁判所から岐阜地方裁判所に事件が移ることはほとんどありません。

ただし,破産手続きが始まった後に引っ越しをする場合は,裁判所の許可が必要です。

このように,お住まいが変わる場合は,破産手続きに大きな影響がある場合もあるので,必ず弁護士に相談するようにしてください。

岐阜事務所での打合せの後にいただいた昼食です。写真 2

弁護士の結婚式

大阪で,同期の弁護士の結婚式に出席しました。

私が弁護士になって以来会っていなかった同期の弁護士も何人も集まっており,同窓会のようでした。写真

広島,栃木,富山等で独立開業した者も何人もいました。

同期の弁護士がそれぞれのフィールドで活躍しているのを見ると,私も一層仕事に励まねばと思うところです。

ケーキのホイップクリームが,いかにも作りたてのようでやわらかかったです。

 

松阪駅前のホテル

松阪駅法律事務所で,過払い金返還請求の相談を受けました。

ご自身で取引履歴を取り寄せされ,ご自身で交渉をしていらっしゃったが,返還額に納得がいかないという方です。

たしかに,過払い金は,ご自身で引直計算等をして業者に請求されている方も,いらっしゃいます。

しかし,過払い金にも利息がつきますが,ご自身で交渉して返還を受けるのは極めて難しいですし,一度返し終わって再び借入をされている方等は,一度返し終わるまでの部分を返してもらえない等,弁護士が裁判や交渉をする場合とでは,大きく金額が違うことが少なくありません。

当法人では,完済した業者に対する過払い金返還請求は,原則として回収したお金から全ての費用をいただいているので,お気軽に弁護士にご相談ください。

松阪駅近くのホテルで,リーズナブルで栄養バランスの良いランチをいただきました。写真 1

アクティブG

岐阜の裁判所に行った帰りに,JR岐阜駅のすぐ近くの商業施設で昼ご飯を食べてきました。

以前は,JR岐阜駅の1階の飲食店でよく食べていましたが,ここ半年ぐらい改装工事中です。

そこで,最近は,アクティブGというJR岐阜駅に直結している商業施設の店をめぐっています。

今日は,冷しうどんとから揚げの定食をいただきました。

写真 4

過払い金の回収

判決を取得しても過払い金を払ってこない貸金業者に対する回収のため,大阪に行ってきました。

この貸金業者は,新大阪駅から徒歩圏内に本社がありましたが,すでに新規融資をやめているだけあって,本社ビルに看板すら出ておらず,郵便ポストも封鎖されていて,「郵便物は○○号室に持ってきてください。」などと貼り紙がされていました。

このように,貸金業者の中には,経営状態が悪くなり,過払い金の回収が困難になっている業者もあります。

貸金業者が破産等すれば,過払い金はほとんど回収できなくなりますので,お早めに弁護士にご相談ください。

帰り道に,大阪の老舗のラーメン屋さんに寄ってきました。写真 3

債権者破産申立ての弁護士報酬

破産は,自ら破産したいと申立てをする以外に,債権者が破産の申立てをすることもできます。

消費者被害にあった方々が集まって,詐欺的取引を行っている業者を破産させる場合などです。

この場合,破産の申立てには弁護士の力が必要ですが,被害者の方々は,裁判所に納める手続費用以外に,破産の申立てをする弁護士に払う報酬金も用意しなければならないのが通常です。

ここで,最近,破産の申立てをする弁護士の報酬を,債務者の財産から優先的に支払うという判断がなされた例がありました。

債権者破産申立てに必要な費用のハードルを下げることで,消費者被害の実態の解明に役立つ判断であると思います。

 

LACマニュアル

弁護士保険(LAC)の報酬支払基準等が改定されました。

弁護士保険は,何らかのトラブルにあった際,弁護士費用等を保険でまかなうことができるものです。

交通事故の物損などは,怪我をする場合に比べると被害額が小さいので,弁護士費用を払ってまで弁護士に依頼しても,費用倒れになることが少なくありません。

この場合も,弁護士保険に加入していれば,保険で弁護士費用等がまかなえるので,納得のいくまで相手方と争うことができます。

弁護士費用が高くて弁護士に相談しづらいとお考えの方は,弁護士保険への加入を検討されてはいかがでしょうか。

懇親会

写真愛知県弁護士会倒産法委員会の懇親会がありました。

4年間務められたチーム長が交代するということで,慰労会が開かれました。

通常,委員会では忘年会や新年会はあっても,チーム長個人の慰労会は少ないように思います。

民事再生を取り扱うチームで,常時出席するメンバーが10人程度の中で,民事再生の書式の改訂を一緒にやらせていただいたのは,よい勉強になり,思い出にもなりました。

その後の会では,ワールドカップにちなんだビールが販売されていました。

 

 

 

代理人口座への供託金の払渡

平成26年6月から,供託金を代理人口座に返還することが可能になりました。

たとえば,サラ金に対して過払金返還請求を提起して判決を得て,サラ金の銀行の預金口座を差し押さえて強制的に過払い金を回収する場合,多くの方が同じ口座を差し押さえるので,銀行は,法務局に供託します。

供託されたお金から過払い金を取り戻す際,従来は,依頼者さん本人の口座に必ず入金され,弁護士が報酬をもらう際は,依頼者さんから改めて振り込んでもらっていました。

今後は,弁護士の預かり金口座に入金して,報酬や実費等を差し引いて依頼者さんにお返しすることで,依頼者さんが入金の確認をして弁護士の口座に振り込む等の手間が省ける可能性があると思われます。

少年法の改正

今年に入って,少年法が改正されました。

大きく2つの大きな改正点があります。

1つは,少年に対する刑期が,従来,有期懲役の場合,5年から10年の範囲の不定期刑が最長とされていたところ,10年から15年に変更するというものです。

2つ目は,国選付添人をつけることができる事件が大幅に拡大されるとともに,検察官が関与する事件の範囲も拡大されたことです。

弁護士としては,2つ目の点の方が,より影響が大きいかもしれません。

少年審判は,「常に懇切にして誠意ある態度をもって少年の情操の保護に心がけ」(少年審判規則1条2項)とあるように,成人の刑事裁判とは一線を画した,少年の更生のためにどのような処遇が適切かを決める場としての機能が強いものです。

検察官の関与により,事実認定や量刑等を,国家権力と少年及び弁護人が対立する中で決定する成人の刑事裁判と同じような色彩を帯びることになるという心配が尽きません。