破産事件の開始前審尋のため、福岡県の小倉の裁判所に行ってきました。
破産事件の特徴として、地域ごと(裁判所ごと)に運用が異なる点が挙げられます。
私がよく申立てをする、愛知、三重、岐阜の運用は、名古屋本庁の運用をベースに少し変更を加えたもののようです。
それが福岡になると、破産しても残すことのできる財産の基準が違うなど、様々な違いを実感することになります。
自己破産の詳細は、こちらをご覧ください。
開始前審尋の後は、小倉市内や近くの門司港などを観光してきました。
破産事件の開始前審尋のため、福岡県の小倉の裁判所に行ってきました。
破産事件の特徴として、地域ごと(裁判所ごと)に運用が異なる点が挙げられます。
私がよく申立てをする、愛知、三重、岐阜の運用は、名古屋本庁の運用をベースに少し変更を加えたもののようです。
それが福岡になると、破産しても残すことのできる財産の基準が違うなど、様々な違いを実感することになります。
自己破産の詳細は、こちらをご覧ください。
開始前審尋の後は、小倉市内や近くの門司港などを観光してきました。
友人の弁護士と温泉に行ってきました。
「南濃温泉水晶の湯」という、入浴料が500円と非常にお得な温泉です。
揖斐川と木曽川の交わるあたりにあり、岐阜県・愛知県・三重県の県境のすぐ近くです。
名古屋から30km程度のところで、岐阜県にありながら車があれば1時間もかからず行くことができます。
車で15分程度のところに、国営木曽三川公園という日本一の規模を誇る国営公園もあります。
揖斐川・木曽川・長良川という3本の川や濃尾平野を一望できる穴場の温泉です。
今後も名古屋近辺の温泉を開拓していきます。
最近、性犯罪などの被害者の方の名前を知られたくないとの希望を汲んで、起訴状で被害者の方の名前を書かない方法が多く採用されているようです。
起訴状は、名古屋地裁の刑事事件では、名古屋地方検察庁の検察官が作成し、被告人がどんな事実で裁かれているのか明示する書面です。
しかし、被害者の名前が明示されなければ、どの案件について裁かれているのか分からず、被告人がアリバイなどを主張するのが非常に難しくなります。
場合によっては、冤罪の原因になりかねず、弁護士としては安易に認められるものではありません。
しかし、事実関係に全く争いがなく、弁護人も同意している場合にまで被害者の方の氏名を明らかにする必要はないでしょうから、
被害者の方の特定が十分かについて、弁護士と検察官が事前に協議する方法について整備することが望ましいと思われます。
7月12日、男が市役所に放火したという事件があったそうです。
固定資産税の滞納により自宅や預貯金の差押えを受けたことが動機になっているとの報道もありました。
税金を滞納している場合、国や地方公共団体は、判決を取得しなくても、滞納している人の財産を差押えることができます。
固定資産税や社会保険を滞納していると、不動産や預貯金の差押えを受けることは、珍しくありません。
個人の場合、破産など債務整理の手続きを行っても、税金や国民健康保険料の支払義務は残るため、滞納している税金等の支払方法について、
税務署等と話し合う必要があります。
税金の滞納や差押えにお悩みの方は、こちらをご覧になるとともに、お気軽に弁護士にご相談ください。
弁護士が休日に散歩していて見つけたものです。
名古屋駅前のミッドランドスクエアの南側の庭にある「30億年のゼロ」という展示物です。
地球の寿命があと30億年と言われ、廃棄物をゼロにするゼロエミッション構想にちなんだものだとか。
ミッドランドの共同事業者にちなんだリサイクル商品を使用することで、地球環境とモノの循環を表したそうです。
私が所属する弁護士法人心は、荒子川公園駅前のイオンに事務所を出しています。
名古屋みなと法律事務所といいます。
今日は、その名古屋みなと法律事務所に法律相談に行きました。
荒子川公園というだけあって、駅前にきれいな花が咲いていました。
日本初の弁護士費用保険が発売されるという記事を読みました。
離婚、相続、損害賠償請求など幅広い弁護士費用がカバーされ、法律相談料にも保険が適用されるそうです。
月額保険料は2980円とされています。
弁護士費用が高くて費用倒れになる案件を減らすという点で、画期的な取り組みであるといえます。
ただし、事業に関する案件や、保険契約後1年以内に弁護士に委任した場合等、保険金支払いが受けられないケースもあるようなので、よくHP等を見たうえで
ご購入ください。
相手方と向かい合った状態で「おまえ何言うとるんじゃ。」と怒鳴るなどけんか腰の態度を示しながら,30cm~50cmの距離を保ったまま前進し,相手方を秒速1.3mほどの速度で約4m後ずさりさせたところ,相手方が後ろ向けに転倒し,頭部を強打して重傷を負った場合に,前進する行為が暴行に当たるという裁判例が出ています(大阪地裁H24.3.13,判タ1387号376ページ)。
通常,暴行といえば,殴る,蹴るなどの物理的な力が働く場合をいいますが,今回は,相手方に触れてもいないから,暴行といえるか問題となっています。
裁判例は,後方を確認する時間的・精神的余裕のないまま普通に歩くより速い速度で後退することを余儀なくすることで,路面につまずくとかバランスを崩す等により転倒させてけがをさせる危険を有する行為であるから,暴行に当たると述べています。
結論としては妥当な気がしますが,30~50cmという距離の近さや秒速1.3m(1時間で約4.7km歩く計算になります)という高速で後退させたことをとらえて暴行と認定されたようであり,弁護士として争うなら,事実認定(距離感や後退のスピード)を争いたいところであると思います。