弁護士の現地視察

2013/ 6/ 8 11:40

弁護士業務の面白さの一つに、現地視察があります。
刑事事件で事件現場を見る、相続事件で不動産を見る、法人破産事件で営業所を見る等があります。
弁護士でなければお目にかかれなかった仕事のノウハウの結晶が見られることもあります。
帰りは、お土産を買ったり、観光することもあります。

裁判所ごとに異なる破産事件の運用

2013/ 6/13 15:18

法人破産事件の裁判所の運用をまとめた本を買いました。
名古屋の弁護士は名古屋地裁の運用に慣れているだけに、他の裁判所の運用を学べる貴重な本になっています。

 

弁護士費用保険

日本初の弁護士費用保険が発売されるという記事を読みました。

離婚、相続、損害賠償請求など幅広い弁護士費用がカバーされ、法律相談料にも保険が適用されるそうです。

月額保険料は2980円とされています。

弁護士費用が高くて費用倒れになる案件を減らすという点で、画期的な取り組みであるといえます。

ただし、事業に関する案件や、保険契約後1年以内に弁護士に委任した場合等、保険金支払いが受けられないケースもあるようなので、よくHP等を見たうえで

ご購入ください。

 

 

 

暴行についての裁判例

相手方と向かい合った状態で「おまえ何言うとるんじゃ。」と怒鳴るなどけんか腰の態度を示しながら,30cm~50cmの距離を保ったまま前進し,相手方を秒速1.3mほどの速度で約4m後ずさりさせたところ,相手方が後ろ向けに転倒し,頭部を強打して重傷を負った場合に,前進する行為が暴行に当たるという裁判例が出ています(大阪地裁H24.3.13,判タ1387号376ページ)。

通常,暴行といえば,殴る,蹴るなどの物理的な力が働く場合をいいますが,今回は,相手方に触れてもいないから,暴行といえるか問題となっています。

裁判例は,後方を確認する時間的・精神的余裕のないまま普通に歩くより速い速度で後退することを余儀なくすることで,路面につまずくとかバランスを崩す等により転倒させてけがをさせる危険を有する行為であるから,暴行に当たると述べています。

結論としては妥当な気がしますが,30~50cmという距離の近さや秒速1.3m(1時間で約4.7km歩く計算になります)という高速で後退させたことをとらえて暴行と認定されたようであり,弁護士として争うなら,事実認定(距離感や後退のスピード)を争いたいところであると思います。

6月になりました

2013/ 6/ 1 17:41

6月は、弁護士にとっては株主総会対策の季節です。
同僚の弁護士が株主総会対策の本を買い揃えていました。

弁護士実務と憲法

非嫡出子の法定相続分を嫡出子の半分と定める民法の規定が憲法違反であるかを審査するため、最高裁判所大法廷に事件が回付されるとの記事がありました。

弁護士は、司法試験受験生時代には、試験科目である憲法を十分に勉強しているはずですが、実際に弁護士になると、憲法を使用することは稀です。

しかし、もし違憲判決が出るならば、実務に大きな影響を及ぼす判例となりそうです。

 

 

弁護士と支払和解

サラ金に訴訟提起こされた方の代理で、岐阜の裁判所に出廷しました。
単に分割払いを希望する場合でも、話し合いがまとまる日(和解日)までの利息や和解日から支払い終わるまでの利息をつけるか、つけるとして年利何%にするか等、弁護士が関与すべきことが少なくありません。
慣れているはずのサラ金業者の手際の悪さに驚きました。
サラ金やカード会社から裁判を起こされた方は、お気軽に弁護士にご相談ください。

子の引き渡しの強制執行

離婚訴訟等で母親が親権者と決まり、父親に子供を引き渡すよう命じても、父親が従わない場合に、強制的に子供を引き渡させる方法について、裁判所がルールを定めるとの記事が載っていました。

従来は、執行官という専門家が子供の通学路や保育園等に行って、母親のもとに連れて帰る方法も採られていましたが、保育園で執行官と父親でもみ合いになる等、トラブルも多く、子供に悪影響を及ぼすとして、原則として自宅を訪問して行うことになります。

弁護士が強制執行(強制的に判決などの効力を実現すること)に携わることは多々ありますが、今回のルールは、子供の引き渡しを求める側からすると、裁判で勝っても強制執行できなくなる可能性が高くなるものです。

離婚訴訟や審判に対する信頼を低め、訴訟や審判を経ずに自力で子供を連れ帰るケースが増えないよう、願います。

内定者研修

2013/ 5/27  1:02

私の所属する弁護士法人心の内定者との研修会に参加しました。
改めて、弁護士になった頃の心構えや目標を思い出すことができました。
研修会の後は、懇親会で親好を深めることができました。

 

年金担保貸付と破産

年金担保貸付は、独立行政法人福祉医療機構のみが行うことができます。

一般の貸金業者が年金を担保にとり、高齢者を食い物にすることを防ぐためです。

債務整理に携わる弁護士としても、年金担保貸付は頭の痛い制度です。

自己破産をしても、抵当権等の担保と同じように、破産手続きにかかわらず年金から天引きして貸付金を回収します。

年金担保貸付を受けている者が生活保護を受けようとしても、公費で借金を返済することになるとして、支障が生じることがあります。

弁護士としては、年金担保貸付には手を出さないよう、アドバイスをする必要があります。