今日、新司法試験の合格発表がありました。合格した皆さま、本当におめでとうございます!
弁護士になるためには越えなければならない関門です。
私は、インターネットで合格を確認したあと、同期で弁護士になった友人と、大阪地方検察庁に合格発表の掲示を見に行き、祝杯をあげました。
今までで一二を争うくらい酒が旨かったのを覚えています。
新司法試験合格発表
非嫡出子の相続分の差別
9月4日,最高裁判所で,非嫡出子の相続分を嫡出子の半分とする民法の規定が憲法違反であるとの決定が出ました。
この事件では,相続が発生したのが平成13年7月であり,少なくとも平成13年7月以降は,この民法の規定が無効であったというのです。
しかし,平成13年7月以降,非嫡出子の相続分を嫡出子の半分とすることを前提に,たくさんの遺産分割がなされてきました。
これらの遺産分割を無効とすると,遺産分割が成立したことを前提に家に住んだり財産を売却したのが無効になってしまいかねません。
そこで,最高裁判所は,あえて,今回の決定にかかわらず,遺産分割協議の成立等で既に確定した法律関係に影響を及ぼすものではないという趣旨のことを述べています。
裏を返せば,平成13年7月以降に相続が発生したが,未だ遺産分割協議等が成立していない場合には,非嫡出子の相続分を嫡出子と同じとすることを前提に,遺産分割審判等がなされるものと思われます。
相続分について気になる方は,お気軽に弁護士にお問い合わせください。
決定から3日後,大福もちを食べながら,この記事を書いています。
脳脊髄液減少症の診断基準の変更
今年の7月に行われた国際頭痛分類の改訂により,脳脊髄液減少症の診断基準が変更になるというニュースを読みました。
従来は,症状別に,治療後に頭痛が消えるまでの期間を条件としていましたが,その条件を撤廃したのです。
脳脊髄液減少症は,交通事故にあったこととの因果関係が認められにくく,従来は後遺障害等級認定を受けるのが困難でしたが,診断基準の変更により,後遺障害等級認定を受けられる確率が上がると考えられています。
交通事故による後遺障害等級認定の詳細については,こちらをご覧いただくとともに,お気軽に弁護士までお問い合わせください。
中小企業の事業再生
東京の弁護士を講師とする事業再生に関する研修を受講しました。
事業を再建するためのポイントは、①営業キャッシュフロー(営業利益+減価償却費-設備投資)がプラスになる=約定金利を支払える程度こと②経営者自身に再建の意欲と私財を投じる覚悟があること③関係者の理解と協力が得られること等である。
といった一般論から、
緊急時の支払の優先順位は、一般的に、①支払手形②従業員の給料③買掛金等が優先であり、公租公課、金融機関への支払、家賃等は後であるなどの実践的なアドバイスまで、幅広い事業再生に関する知識を得ることができました。
金融機関との交渉だけでなく、社長が経営改善のために行う決断を助けるのも弁護士の重要な役割であると思います。
事業再生の手法には、リスケジュール、DDS、民事再生等様々な手法があります。詳細は、こちらをご覧いただき、弁護士にお問い合わせください。
債務整理と保険
自宅の郵便に県民共済の案内が入っていました。
保険は、弁護士が借金の整理をする際には、解約した際に返ってくる解約返戻金(かいやくへんれいきん)というお金が重要になります。
解約返戻金が30万円ある保険は、30万円の財産と扱われるのが原則です。また、解約返戻金がある保険には、契約者貸付といって、解約返戻金のうち7、8割程度まで生命保険会社から借入ができるものもあり、債務整理に利用できる場合もあります。
破産する場合は保険を残すことができないとお考えの方もいらっしゃいますが、掛け捨ての保険であれば残すことができるのが原則ですし、解約返戻金のある保険でも、残すことができる場合もあります。
債務整理をする際に保険を残すことができるかの詳細は、こちらをご覧いただくとともに、弁護士にお尋ねください。
保釈保証制度
刑事事件で勾留されている被告人が保釈を受けるためには、保釈保証金を用意するのが原則です。
保釈保証金は、事案により異なりますが、おおむね100万~300万円ほどかかります。
被告人の多くは資力がないことから、保釈を受けられないという事態になりかねません。
そこで、被告人の親族などが、裁判所の定める金額の1割を納めれば、弁護士会の協同組合が保証することで、保釈が認められうる制度が創設されました。
しかし、裁判所がその運用を認めるのか等課題は多いと思われます。