少年事件で少年の弁護をする弁護士を、付添人といいます。
付添人を受ける際にいつも確認しているのが、日本弁護士連合会発行のこの本です。
マニュアルに縛られるのは良くないという考え方もありますが、付添人活動でよくある悩みを網羅しています。
名古屋法務局に行ってきました。裁判の関係で法務局に積んだ担保金を取り戻すためです。
法務局では、登記簿を取ることができるほか、供託という、担保金や相手方が受取を拒絶したお金の預かりなども扱っています。
弁護士は、裁判を起こす前に仮に財産を差し押さえる場合など、よく供託を利用します。
法務局の上の食堂から、名古屋城がよく見えました。
友人の弁護士と温泉に行ってきました。
「南濃温泉水晶の湯」という、入浴料が500円と非常にお得な温泉です。
揖斐川と木曽川の交わるあたりにあり、岐阜県・愛知県・三重県の県境のすぐ近くです。
名古屋から30km程度のところで、岐阜県にありながら車があれば1時間もかからず行くことができます。
車で15分程度のところに、国営木曽三川公園という日本一の規模を誇る国営公園もあります。
揖斐川・木曽川・長良川という3本の川や濃尾平野を一望できる穴場の温泉です。
今後も名古屋近辺の温泉を開拓していきます。
最近、性犯罪などの被害者の方の名前を知られたくないとの希望を汲んで、起訴状で被害者の方の名前を書かない方法が多く採用されているようです。
起訴状は、名古屋地裁の刑事事件では、名古屋地方検察庁の検察官が作成し、被告人がどんな事実で裁かれているのか明示する書面です。
しかし、被害者の名前が明示されなければ、どの案件について裁かれているのか分からず、被告人がアリバイなどを主張するのが非常に難しくなります。
場合によっては、冤罪の原因になりかねず、弁護士としては安易に認められるものではありません。
しかし、事実関係に全く争いがなく、弁護人も同意している場合にまで被害者の方の氏名を明らかにする必要はないでしょうから、
被害者の方の特定が十分かについて、弁護士と検察官が事前に協議する方法について整備することが望ましいと思われます。