門司市は、九州の最北端の市です。関門海峡を隔てて対岸が山口県下関市なのですが、関門海峡は歩いて渡ることができます。
対岸までわずか800m弱しか離れておらず、徒歩か自転車で通行する人道トンネルが設けられているのです。
昨日は、この人道トンネルの近くに泊まり、朝から歩いて往復してきました。
弁護士になると、出張で遠方に行く機会が多くなりますが、昨日と今日で、弁護士になってから1番長い距離を歩いた気がします。
刑事事件で勾留されている被告人が保釈を受けるためには、保釈保証金を用意するのが原則です。
保釈保証金は、事案により異なりますが、おおむね100万~300万円ほどかかります。
被告人の多くは資力がないことから、保釈を受けられないという事態になりかねません。
そこで、被告人の親族などが、裁判所の定める金額の1割を納めれば、弁護士会の協同組合が保証することで、保釈が認められうる制度が創設されました。
しかし、裁判所がその運用を認めるのか等課題は多いと思われます。
破産事件の開始前審尋のため、福岡県の小倉の裁判所に行ってきました。
破産事件の特徴として、地域ごと(裁判所ごと)に運用が異なる点が挙げられます。
私がよく申立てをする、愛知、三重、岐阜の運用は、名古屋本庁の運用をベースに少し変更を加えたもののようです。
それが福岡になると、破産しても残すことのできる財産の基準が違うなど、様々な違いを実感することになります。
自己破産の詳細は、こちらをご覧ください。
開始前審尋の後は、小倉市内や近くの門司港などを観光してきました。
名古屋地裁豊橋支部に債権者集会に行ってきました。豊橋には、プロバスケットボールチームがあるらしく、市を上げて応援しているようです。
破産事件で行われる債権者集会には、管財人弁護士、申立てを行った弁護士、、破産する方は出席する義務があります。
債権者は、取引先や個人の方でなければ、来ないことが多いです。
破産する方はほとんど発言せず、10〜20分程度で終わるのが一般的です。
破産事件の流れ等については、こちらをご覧ください。
名古屋法務局に行ってきました。裁判の関係で法務局に積んだ担保金を取り戻すためです。
法務局では、登記簿を取ることができるほか、供託という、担保金や相手方が受取を拒絶したお金の預かりなども扱っています。
弁護士は、裁判を起こす前に仮に財産を差し押さえる場合など、よく供託を利用します。
法務局の上の食堂から、名古屋城がよく見えました。