私は1年前から歯の矯正をしています。
名古屋駅前の矯正歯科にお世話になっています。
矯正器具は約80万円するので、携帯電話以外では人生初の分割払いの契約でしたが、このたび完済しました。
ちょっといいお値段のものも食べられそうです。
弁護士の矯正
7月
7月になりました。
6月にボーナスが出た方も多いのではないでしょうか。
自己破産や個人再生の依頼者さんの場合、ここで無駄使いがあると、裁判所から批判を受けることになるので、弁護士としては使い途に気を付けなければなりません。
一方、個人再生では、安定して債権者に支払っていけそうであるとアピールするチャンスですので、積極的に申立てしやすい時期でもあります。
個人再生をお考えの方は、こちらをご覧になるとともに、申立てのタイミングを含め、お気軽に弁護士にご相談ください。
名古屋みなと法律事務所
私が所属する弁護士法人心は、荒子川公園駅前のイオンに事務所を出しています。
名古屋みなと法律事務所といいます。
今日は、その名古屋みなと法律事務所に法律相談に行きました。
荒子川公園というだけあって、駅前にきれいな花が咲いていました。
弁護士費用保険
日本初の弁護士費用保険が発売されるという記事を読みました。
離婚、相続、損害賠償請求など幅広い弁護士費用がカバーされ、法律相談料にも保険が適用されるそうです。
月額保険料は2980円とされています。
弁護士費用が高くて費用倒れになる案件を減らすという点で、画期的な取り組みであるといえます。
ただし、事業に関する案件や、保険契約後1年以内に弁護士に委任した場合等、保険金支払いが受けられないケースもあるようなので、よくHP等を見たうえで
ご購入ください。
暴行についての裁判例
相手方と向かい合った状態で「おまえ何言うとるんじゃ。」と怒鳴るなどけんか腰の態度を示しながら,30cm~50cmの距離を保ったまま前進し,相手方を秒速1.3mほどの速度で約4m後ずさりさせたところ,相手方が後ろ向けに転倒し,頭部を強打して重傷を負った場合に,前進する行為が暴行に当たるという裁判例が出ています(大阪地裁H24.3.13,判タ1387号376ページ)。
通常,暴行といえば,殴る,蹴るなどの物理的な力が働く場合をいいますが,今回は,相手方に触れてもいないから,暴行といえるか問題となっています。
裁判例は,後方を確認する時間的・精神的余裕のないまま普通に歩くより速い速度で後退することを余儀なくすることで,路面につまずくとかバランスを崩す等により転倒させてけがをさせる危険を有する行為であるから,暴行に当たると述べています。
結論としては妥当な気がしますが,30~50cmという距離の近さや秒速1.3m(1時間で約4.7km歩く計算になります)という高速で後退させたことをとらえて暴行と認定されたようであり,弁護士として争うなら,事実認定(距離感や後退のスピード)を争いたいところであると思います。