今日から3月になりました。
弁護士も健康第一なので、今年の冬も大きな風邪をひくことなく乗り切ることができたのが何よりです。
このままあたたかくなるとよいですね。
今日から3月になりました。
弁護士も健康第一なので、今年の冬も大きな風邪をひくことなく乗り切ることができたのが何よりです。
このままあたたかくなるとよいですね。
イオンモール新瑞橋の出張無料法律相談会に参加しました。
今日は、弁護士と当グループの税務チームが初めて合同で相談に当たらせていただきました。
相続など、弁護士と税理士が共に相談にあたることで、最適なアドバイスが可能になる分野は少なくありません。
イオンモール新瑞橋の案内はこちらです。
個人事業主と事業をされていない個人の方の破産申立とは、違う点が多くあります。
従業員の源泉徴収票や離職票の発行が必要になるうえ、リース物件の処理や店舗の明渡し等も検討すべきことが多くあります。
個人事業主の破産にしぼってポイントを解説している書籍が、愛知県弁護士会から出ています。
事業主の自己破産については、こちらをご覧ください。
健康保険は、圀・地方公共団体・法人は強制加入ですが、第1次産業・接客娯楽業・法務行・宗教業や常時雇用者が5人未満の個人事業主は、任意加入となっています。
対象となる従業員は、1日の所定労働時間・1か月の勤務日数がともに一般社員のおおむね4分の3以上の従業員です。
その結果、週30時間以上働いている方でなければ、健康保険の被保険者となることができないのが原則です。
ただし、年収が被保険者の2分の1未満かつ130万円未満の方は、被扶養者として健康保険が受給できることがあります。
なお、弁護士のような自営業者は、国民健康保険に自費で加入するのが原則です。
自己破産や債務整理の案件のご相談では、失業等で雇用保険が使えるかお尋ねの方もいらっしゃいます。
雇用保険を受給するためには、①31日以上の雇用見込みのある、週の所定労働時間が20時間以上の労働者が、②離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること等が必要となります。ただし、②は、倒産や解雇などやむをえない事由により失職した場合は、離職の日以前1年間に、通算して6か月以上あれば足ります。
受給できる金額は、おおよそ離職直前6か月間の賃金の約50%~80%であり、離職した日の翌日から1年間しか基本手当を受給できません。
失業保険等の公的給付を受給サポートするのも、弁護士の重要な職責です。
債務整理については、こちらをご覧ください。
弁護士が交通事故案件を扱う際は、症状固定日が非常に重要になります。
症状固定とは、残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したことをいいます。
症状固定日までに仕事を休んだ等で収入が減少した損害を休業損害と言い、症状固定日以後の労働能力の低下による収入の減少を、後遺症逸失利益と言います。
後遺障害の詳細は、こちらをご覧ください。