愛知県弁護士会の倒産委員会破産チーム会に行ってきました。
委員会は、弁護士の社会貢献活動であり、弁護士全員が行うよう努める義務を負っています(弁護士職務基本規程8条)。
今回は、研修用のレジュメの作成でしたが、若手弁護士にとっては、上の年次の先生のご指示で仕事を行い、経験豊富な弁護士との交流を深める場になっています。
交流を深めるために、弁護士同士で旅行に行くこともあります。
自己破産をされる依頼者さんには、毎月の家計をつけていただいています。
名古屋地裁では申立前2カ月分、津地裁では3カ月分を申立時に提出する必要があります。
破産する方が多額の金銭を家族にあげたり、浪費していないか確認するためです。
この写真のような、観光旅行に関しても、正直に裁判所に申告しなければなりません。
破産される方なら、免責を得るためにも大切な資料になります。
自己破産についての詳細はこちらも御覧ください。
東京拘置所が、接見時に被告をデジカメで撮影したり、会話を録音した弁護士に対し、拘置所の管理規則に違反したとして懲戒請求を行ったという記事を読みました。
被告人が拘置所で暴行を受けており、暴行の証拠となる傷を撮影する場合や、責任能力が争いになる場合など、被告の様子を記録として残す必要が大きいことはしばしばあります。
拘置所は、被告のプライバシーが侵害される、施設の警備上支障がある等、写真撮影を禁ずる理由を述べているようです。
被告人が納得して被告人の利益となるように証拠を残すことが、被告人のプライバシーの侵害になるとは思えません。
また、拘置所のうち、被告の身体とその背後の面会室の壁等を撮影することが、拘置所の警備に支障をきたすとは思えません。
拘置所が一律に接見中の撮影を禁じる措置は、公判になってからでは集められない証拠をあらかじめ保存することを不可能にしてしまう恐れがあり、弁護士として、容認できるものではありません。