カテゴリー別アーカイブ: その他

雇用保険

自己破産や債務整理の案件のご相談では、失業等で雇用保険が使えるかお尋ねの方もいらっしゃいます。
雇用保険を受給するためには、①31日以上の雇用見込みのある、週の所定労働時間が20時間以上の労働者が、②離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること等が必要となります。ただし、②は、倒産や解雇などやむをえない事由により失職した場合は、離職の日以前1年間に、通算して6か月以上あれば足ります。
受給できる金額は、おおよそ離職直前6か月間の賃金の約50%~80%であり、離職した日の翌日から1年間しか基本手当を受給できません。
失業保険等の公的給付を受給サポートするのも、弁護士の重要な職責です。

債務整理については、こちらをご覧ください。

症状固定

弁護士が交通事故案件を扱う際は、症状固定日が非常に重要になります。

症状固定とは、残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したことをいいます。

症状固定日までに仕事を休んだ等で収入が減少した損害を休業損害と言い、症状固定日以後の労働能力の低下による収入の減少を、後遺症逸失利益と言います。

後遺障害の詳細は、こちらをご覧ください。

後遺障害別等級認定表

 

交通事故被害者の方の得る賠償額が高額になるケースの大半は、後遺症により事故前に比べ労働能力が大幅に低下したケースです。

後遺症による労働能力の喪失は、後遺障害別等級表に基づいて認定される等級に応じて決まります。

この表は、弁護士が交通事故案件を扱う際に必ずといってよいほど参照する、いわゆる赤本にも載っています。

どのような後遺障害がどの等級に該当するかは、こちらをご覧ください。

弁護士が法人の確定申告を行う場合

弁護士が法人の確定申告を行う場合があります。

法人破産事件で破産管財人に選任された場合です。

法人税の確定申告を行うことで、税金の還付を受けられるケースがあるからです。

確定申告の詳細は、こちらをご覧ください。

確定申告

確定申告の季節が近づいてきました。

弁護士は、国選事件を受任するなど、個人事業主としての地位を持つので、確定申告が必要になります。

確定申告の詳細はこちらをご覧ください。

年の瀬

たくさんの事件の処理に追われている間に、今年も一年の終わりを迎えました。

昨日、名古屋から実家のある大阪に戻り、このブログを書いています。

依頼者様の叱咤激励や感謝の言葉、事務所の他の弁護士やスタッフに支えられて、2012年を無事終えることができました。

来年もよろしくお願いいたします。

 

愛知県の交通事故死者数

愛知県警の発表によると,11月9日までに,県内の今年の交通事故死者数が200人を超え,全国ワーストであるとのことです。

愛知県警の交通安全の取り組みに期待したいところです。

弁護士が交通事故案件に携わる場合に必須の本の一つに,「交通事故損害額算定基準」(弁護士は一般に「青本」と呼びます。)があります。

損害賠償額算定基準は,裁判所ごとに微妙に差異があり,赤本・黄色本などと呼ばれる本も発行されています。

交通事故の詳しい情報はこちらをご覧ください。

 

名古屋市市政資料館

名古屋拘置所に行った帰りに、近くの名古屋市市政資料館の写真を撮ってきました。
かつては、名古屋高等裁判所・名古屋地方裁判所として使われていた、国の重要文化財です。

名古屋市市政資料館の案内は、こちらです。

銀行がコンビニに

半田の裁判所に出廷してきました。名古屋に帰る電車が来るまで散歩していると、コンビニ化した銀行を発見しました。
営業につながるのか気になりますが、敷居を低くする斬新な工夫であると感じました。

松阪駅事務所

松阪に出張してきました。
名古屋から特急で1時間20分ほどの、同僚の弁護士の出身地です。
松阪牛というと、肉牛をイメージしますが、松阪駅のパン屋さんでは、松阪の乳牛のミルクを使ったクリームパンを売っていました。