平成26年度司法試験が実施されました。受験生の皆様,連日の試験,お疲れさまでした。
選択科目の倒産法の問題を見てみました。
第1問で,破産債権の認否の法的効果に関する問題,免責許可決定と非免責債権の関係等についてたずねる問題が出題されているようです。
私が受験した頃は,否認権行使や双方未履行双務契約の処理等,学説・実務で典型的に議論が交わされている事項が出題されていましたが,条文を前提に自分の頭で考える面白い問題が出題されているように思います。
平成26年度司法試験が実施されました。受験生の皆様,連日の試験,お疲れさまでした。
選択科目の倒産法の問題を見てみました。
第1問で,破産債権の認否の法的効果に関する問題,免責許可決定と非免責債権の関係等についてたずねる問題が出題されているようです。
私が受験した頃は,否認権行使や双方未履行双務契約の処理等,学説・実務で典型的に議論が交わされている事項が出題されていましたが,条文を前提に自分の頭で考える面白い問題が出題されているように思います。
昨日,破産管財人の弁護士と面談してきました。
破産管財人とは,事業をされていた方等の破産事件で,破産された方の財産を調査し,お金にかえて,債権者に平等に分ける役割を担う弁護士で,裁判所が選任します。
私は,弁護士になって以来,100件ほど破産の申立てをしてきましたが,管財人ごとに,調査の程度等が大きく異なることに驚かされます。
ほとんど私が行った調査を確認するだけの管財人もいらっしゃれば,様々な資料を提出させては詳細な指示を出す管財人もいらっしゃいます。名古屋は他の地域に比べ,後者のタイプが多いように感じます。
私は,破産申立てをした後の管財人への対応方法も,逐一アドバイスしています。
リニューアルした当事務所の名古屋の債務整理のホームページもご覧いただき,それで分からない点は,お気軽に弁護士までお問い合わせください。
私の所属事務所は,私のいる名古屋だけでなく,豊田,みなとのイオン,津,松阪,岐阜,東京と各地に支店を出しています。
そのうち,津駅法律事務所のホームページが新しくなりました。
住宅ローンの支払に困って自宅を売る場合(任意売却)と,借金がない状態で単に不動産を売る場合では,難易度が違います。
たとえば,住宅ローンが1500万円残っているが,1200万円でしか自宅が売れない場合,住宅ローンの債権者に,1200万円で自宅につけている抵当権を外してもらう同意を得なければ,売却することができません。
また,自宅から引っ越そうにも,引越費用が用意できないことも珍しくありません。
そこで,買主にかけあって,引越費用等を用意してもらえないか交渉することもあります。
マンションの管理費の滞納があったり,税務署に自宅の差押えを受けている場合は,売却の際の精算方法が問題となります。
任意売却では,売却しても残る借金の整理が必要なケースも少なくありません。
残る借金の整理と任意売却については,お気軽に弁護士にお問い合わせください。
個人再生をした方が、支払いが苦しくなった場合、再生計画の変更で、返済期限を最長2年間延長して、毎月の返済額を少なくすることも可能です。
また、個人再生で減額された額の4分の3まで返済していた場合は、残額を免除してもらえる場合もあります。
ただし、いずれも細かな要件がありますので、個人再生後に支払いが苦しくなった場合は、弁護士にお気軽にご相談ください。