私の所属事務所は,私のいる名古屋だけでなく,豊田,みなとのイオン,津,松阪,岐阜,東京と各地に支店を出しています。
そのうち,津駅法律事務所のホームページが新しくなりました。
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住宅ローンの支払に困って自宅を売る場合(任意売却)と,借金がない状態で単に不動産を売る場合では,難易度が違います。
たとえば,住宅ローンが1500万円残っているが,1200万円でしか自宅が売れない場合,住宅ローンの債権者に,1200万円で自宅につけている抵当権を外してもらう同意を得なければ,売却することができません。
また,自宅から引っ越そうにも,引越費用が用意できないことも珍しくありません。
そこで,買主にかけあって,引越費用等を用意してもらえないか交渉することもあります。
マンションの管理費の滞納があったり,税務署に自宅の差押えを受けている場合は,売却の際の精算方法が問題となります。
任意売却では,売却しても残る借金の整理が必要なケースも少なくありません。
残る借金の整理と任意売却については,お気軽に弁護士にお問い合わせください。
個人再生をした方が、支払いが苦しくなった場合、再生計画の変更で、返済期限を最長2年間延長して、毎月の返済額を少なくすることも可能です。
また、個人再生で減額された額の4分の3まで返済していた場合は、残額を免除してもらえる場合もあります。
ただし、いずれも細かな要件がありますので、個人再生後に支払いが苦しくなった場合は、弁護士にお気軽にご相談ください。
ビットコインの取引仲介業者である㈱MTGOXが,東京地裁に民事再生の申立てをしました。
民事再生は,債務を減額して返済する再生計画を定め,債権者多数の同意を得て事業を再生する手続きです。
本来民事再生手続では,手続きの直前に財産が一部の債権者に流れた場合等は,申立をした弁護士か管財人の弁護士が流出した財産を取り返すのが原則です。(「否認権行使」といいます。)
しかし,今回は,ビットコインがどこに流れたのか明らかでないし,信用が失墜したビットコインを取り返したとしても,現金に換えて債権者に分けることができないように思えます。
一般のユーザーに何らかの救済が施されるのか注目です。
今日から3月ですね。
名古屋は春らしい暖かさです。
弁護士の世界では,3月は会社の倒産事件が多いイメージです。
会社の事業再生や破産を扱う弁護士としては,1年で最も忙しい月です。しかし,会社の経営が苦しい方は,お気軽にお問い合わせいただければと思います。