名古屋は今日は雪がかなり積もりました。
体調には気をつけないと・・
今年2回目
個人再生と競売手続きの関係
住宅ローンの支払いが遅れて,自宅を競売されてしまった場合でも個人再生手続きで自宅を残すことができる場合があります。 競売手続きが始まった場合,個人再生手続開始の申立てを裁判所に行うまで,競売手続きを止めることは原則として不可能です。 競売手続きを止めるためには,競売の申立てをした債権者の意見を聴く必要があるうえ,競売手続きの開札期日を過ぎると,最も高い値段で入札した者の同意がないかぎり,競売手続きを取り消すことができなくなるため,遅くとも,開札期日までには,個人再生手続開始の申立てを行うべきです。 自宅を競売されてしまった方は,お早めに弁護士にご相談ください。
初回接見
名北留置施設に接見に行ってきました。
名古屋で唯一の女性用の留置施設です。
今日が初回接見でしたが、弁護士にとっても被疑者にとっても、初回の接見は非常に重要です。
例えば、被疑者の最初の言い分は、捜査機関から誘導を受ける可能性が後に比べて低いです。そのため、弁護士としては、最初の言い分を証拠に残すことが必要になります。
ご家族やご友人が突然身体拘束でされてお困りの方は、お気軽に弁護士にお問い合わせください。