名古屋地裁岡崎支部に、債権者集会に行ってきました。
岡崎は、徳川家康の出身地です。
家康は、岡崎の小豪族である松平家の出身で、松平家が戦国大名今川義元の支配下にあったことから、岡崎にいた頃は、今川義元の「元」の字をもらい、松平元康(まつだいらもとやす)と名乗っていました。
岡崎駅前に、松平元康の名の像がありました。
家康の故郷
豊田簡易裁判所
豊田の簡易裁判所に出廷しました。
名古屋の裁判所近くには、弁護士の事務所が数多くありますが、豊田にはほとんどありません。
代わりに司法書士事務所がいくつかありましたが、交通事故等で依頼者さんの代わりに裁判所に出廷できるのは、原則として弁護士だけです。
交通事故などでお困りの方は、こちらをご覧いただき,お気軽に弁護士にお問い合わせください。
米原
実家のある大阪に帰りました。名古屋から在来線で2時間半、新幹線なら1時間ほどで大阪に着きます。
私は修習も大阪で行ったので、修習同期の弁護士と飲んで来ました。途中の米原駅に、どこかの会社の工場まで行く珍しい電車が停まっていました。
個人再生手続での財産の評価
個人再生を行う際,債権者に返済する金額は,財産の総額より多くなければなりません。
そこで,財産をいくらと評価するかが問題となります。
現金は,手持現金額そのものになりますが,大家さんに敷金を差し入れている場合,敷金を返してもらう権利があるので,その権利をいくらと評価するかが問題となります。
名古屋の裁判所では,原則として10万円を差し入れていいれば,10万円と評価することにし,引越費用や返還されないことが明らかな部分を差し引くことができるかを,個別に判断するものとされています。
また,友人に100万円お金を貸している場合,お金を返してもらう権利をいくらと評価するかも問題となります。
名古屋の裁判所では,原則として100万円と評価するが,友人と音信が不通であるとか,裁判をして回収しようとしたが差し押さえる財産がなかったことを示す等すれば,0円と評価されることもあります。
このように,財産の評価の仕方により,債権者に返還する金額が大きく変わることもありますので,個人再生の手続きに詳しい弁護士に依頼することが必要です。
個人再生で債権者に返済する金額については,こちらをご覧ください。
信用情報登録
ソフトバンクモバイルが,誤って事故情報を信用登録機関に通知していたという記事を読みました。
弁護士が介入して借金の整理をする際,デメリットになるのが,信用情報機関に事故情報が登録されることです。
事故情報が登録されると,新たにカードが作れなくなったり,ローンが組めなかったりするのです。
ソフトバンクが,携帯電話料金の未払いがないのに,未払いがあるかのように通知していたとすれば,大きな問題になります。
信用情報機関には,CIC,JICC,全国銀行業協会の3つがあり,それぞれ加盟している金融機関が異なり,前の2つがサラ金やカード会社,銀行協会は銀行系が主に加入しているといわれています。
信用情報機関ごとに事故情報を登録している期間も異なり,おおむね5年~10年程度です。
信用情報の詳細については,こちらをご覧いただき,債務整理に詳しい弁護士にお問い合わせください。
消費税増
消費税が8%になることが決まりましたね。
弁護士法人も課税売上が1000万円以上あれば、消費税の納税義務があるため、所属弁護士にとっても悩ましい問題です。
消費税増税により税金が払えず倒産してしまう事業主さんが増えないかも心配です。
税金は、判決によらずに差押えができる点や破産しても個人の税金の支払義務が残る点で他の債務と異なります。税金の支払にお困りの方は、お気軽に弁護士にご相談ください。