健康保険は、圀・地方公共団体・法人は強制加入ですが、第1次産業・接客娯楽業・法務行・宗教業や常時雇用者が5人未満の個人事業主は、任意加入となっています。
対象となる従業員は、1日の所定労働時間・1か月の勤務日数がともに一般社員のおおむね4分の3以上の従業員です。
その結果、週30時間以上働いている方でなければ、健康保険の被保険者となることができないのが原則です。
ただし、年収が被保険者の2分の1未満かつ130万円未満の方は、被扶養者として健康保険が受給できることがあります。
なお、弁護士のような自営業者は、国民健康保険に自費で加入するのが原則です。
健康保険
雇用保険
自己破産や債務整理の案件のご相談では、失業等で雇用保険が使えるかお尋ねの方もいらっしゃいます。
雇用保険を受給するためには、①31日以上の雇用見込みのある、週の所定労働時間が20時間以上の労働者が、②離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること等が必要となります。ただし、②は、倒産や解雇などやむをえない事由により失職した場合は、離職の日以前1年間に、通算して6か月以上あれば足ります。
受給できる金額は、おおよそ離職直前6か月間の賃金の約50%~80%であり、離職した日の翌日から1年間しか基本手当を受給できません。
失業保険等の公的給付を受給サポートするのも、弁護士の重要な職責です。
債務整理については、こちらをご覧ください。
症状固定
弁護士が交通事故案件を扱う際は、症状固定日が非常に重要になります。
症状固定とは、残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したことをいいます。
症状固定日までに仕事を休んだ等で収入が減少した損害を休業損害と言い、症状固定日以後の労働能力の低下による収入の減少を、後遺症逸失利益と言います。
後遺障害の詳細は、こちらをご覧ください。
後遺障害別等級認定表
交通事故被害者の方の得る賠償額が高額になるケースの大半は、後遺症により事故前に比べ労働能力が大幅に低下したケースです。
後遺症による労働能力の喪失は、後遺障害別等級表に基づいて認定される等級に応じて決まります。
この表は、弁護士が交通事故案件を扱う際に必ずといってよいほど参照する、いわゆる赤本にも載っています。
どのような後遺障害がどの等級に該当するかは、こちらをご覧ください。
弁護士が法人の確定申告を行う場合
弁護士が法人の確定申告を行う場合があります。
法人破産事件で破産管財人に選任された場合です。
法人税の確定申告を行うことで、税金の還付を受けられるケースがあるからです。
確定申告の詳細は、こちらをご覧ください。
同期の弁護士たち
年末年始に、実家のある大阪にいる同期の弁護士と情報交換してきました。
国選の刑事弁護に力を入れている弁護士や顧問先の紹介案件だけ扱っている弁護士など、弁護士ごとのカラーが顕著に出てきたと感じました。
大阪から名古屋に帰る際の始発駅である難波駅に、水槽がありました。
年の瀬
たくさんの事件の処理に追われている間に、今年も一年の終わりを迎えました。
昨日、名古屋から実家のある大阪に戻り、このブログを書いています。
依頼者様の叱咤激励や感謝の言葉、事務所の他の弁護士やスタッフに支えられて、2012年を無事終えることができました。
来年もよろしくお願いいたします。