10月になりました。
ちょうどすごしやすい気候になり,夜も眠りやすくなってきました。
今月も,少しでも多くの方の借金問題,刑事事件,少年事件などの悩みを軽減できるよう,尽力してまいります。
10月になりました。
ちょうどすごしやすい気候になり,夜も眠りやすくなってきました。
今月も,少しでも多くの方の借金問題,刑事事件,少年事件などの悩みを軽減できるよう,尽力してまいります。
司法試験の合格発表がありました。
合格者の皆さま,おめでとうございます。
私も以前,法務省のホームページで合格を確認した後,合格者の番号が張り出される検察庁の掲示板の前に行って記念撮影をし,友人と祝杯をあげたのを覚えています。
今年は,問題の漏えい疑惑という残念な事件もありました。
守秘義務は弁護士をはじめ法律に携わる者の基本中の基本です。
信頼回復のために,司法試験の問題作成者の選定などに工夫が必要ですね。
9月になりました。
弁護士業は,裁判所に行くにせよ,依頼者さんと会うにせよ,代わりが効かない業務が多いので,
突然1日休むと,多くの方に迷惑をかけます。
夜は涼しいくらいになり,今までの暑さとのギャップで風邪をひかないようにしたいですね。
今日は終戦の日です。
太平洋戦争終戦前は、弁護士は代言人と呼ばれていました。
刑事裁判で弁護士は、現在と異なり検察官と対等の地位を与えられておらず、冤罪を防ぐ仕組みも少なかったようです。
70年の間に今の暮らしやります仕組みを作ってくださった方々に感謝する日ですね。
約束どおりお金を払わない人から強制的にお金を回収するには,本来,裁判をして勝訴判決等を得てから財産の差押えをしなければなりません。
しかし,勝訴するには,少なくとも2カ月程度は時間がかかりますので,勝訴するまでに財団を隠される等して差押えが困難になる場合があります。
そのとき,裁判所に仮差押えの申立てをして,相手方の財産の処分を禁じる方法があります。
この場合,相手の言い分を聞かずに,本来であれば自由にできるはずの財産の処分を禁じることになるケースも少なくありません。
そこで,お金を回収する権利(債権)があること等が原則として書面で見て明らかでなければなりませんし,差し押さえる財産の1~4割程度の金額の担保金を法務局に供託する等して預けなければならないのが原則です。
お金を払ってくれない相手方が財産を隠すこと等をご心配の方は,仮差押えについて弁護士におたずねください。
私が付添人をしている少年の審判の日が近づいてきました。
非行を行った少年に対する家庭裁判所の審判には,保護観察,少年院送致,児童自立支援施設送致等がありますが,中間的な処分として,試験観察という審判があります。
試験観察は,保護観察にするか少年院送致にするか判断する材料が不十分な場合等に,家庭裁判所の調査官の観察のもと,数か月間,自宅や少年院でない施設等で生活をさせ,数か月後に最終的な処遇を決める制度です。
少年院送致になる可能性が十分ある少年の付添人を担当する弁護士は,試験観察になった場合に少年の立ち直りにふさわしい居場所を確保できるのかなどを早い段階から検討して,環境を整える仕事をします。
調査官にとっても弁護士にとっても,保護観察や少年院送致が決まれば,そこで一旦その件は終了しますが,試験観察になって継続的に監督するのは容易でないこともあります。
しかし,試験観察を経て少年院に入る必要がないくらい成長した少年の姿を見ることができるのは,少年の付添人の弁護士にとって最もやりがいのある場面です。
8月になりました。
名古屋も暑い日が続いています。
他にも当てはまる仕事は多いでしょうが,弁護士の場合,裁判所に行く期日も依頼者さんとの打合せも,
代わりに他の弁護士にやってもらうことができないケースがほとんどです。
冷房の効きすぎと暑さのギャップで体調を崩さないよう気をつけて職務に当たります。
弁護士が窓口となって自己破産や個人再生をする旨の通知(受任通知)を発送すると,借入のある金融機関に通知が到達した時点で残っている預金は,債務と相殺されて,預金がとられてしまいます。
ところが,通知が到達した後に,その口座に入金があった場合,原則としてその入金分は相殺されないことになっています。
これは,相殺の禁止という破産法や民事再生法の規定に基づくものです。
したがって,給料振込口座が変えられない場合等は,通知を出す前に預金をできる限り出金して,通知が届いた後に給料等が入金されるように工夫することもあります。
破産や個人再生と預金口座の取り扱いは複雑な運用もありますので,詳細は弁護士までお尋ねください。