各県の弁護士会には,委員会という公益活動を行う弁護士のグループがあります。
昨年は,倒産実務委員会の中でも,民事再生を扱うチームに所属し,会社の民事再生に使用する書式の改訂等に携わってきました。
今年は,破産の中でも少額予納管財事件に使用する書式の整備等を行うチームに所属することを検討しています。
写真は,愛知県弁護士会と税理士会が協同で執筆した破産と民事再生に関する本ですが,弁護士がとっつきにくい破産・民事再生に関する税務について,コンパクトにまとまめられています。
住宅ローンの支払に困って自宅を売る場合(任意売却)と,借金がない状態で単に不動産を売る場合では,難易度が違います。
たとえば,住宅ローンが1500万円残っているが,1200万円でしか自宅が売れない場合,住宅ローンの債権者に,1200万円で自宅につけている抵当権を外してもらう同意を得なければ,売却することができません。
また,自宅から引っ越そうにも,引越費用が用意できないことも珍しくありません。
そこで,買主にかけあって,引越費用等を用意してもらえないか交渉することもあります。
マンションの管理費の滞納があったり,税務署に自宅の差押えを受けている場合は,売却の際の精算方法が問題となります。
任意売却では,売却しても残る借金の整理が必要なケースも少なくありません。
残る借金の整理と任意売却については,お気軽に弁護士にお問い合わせください。
個人再生をした方が、支払いが苦しくなった場合、再生計画の変更で、返済期限を最長2年間延長して、毎月の返済額を少なくすることも可能です。
また、個人再生で減額された額の4分の3まで返済していた場合は、残額を免除してもらえる場合もあります。
ただし、いずれも細かな要件がありますので、個人再生後に支払いが苦しくなった場合は、弁護士にお気軽にご相談ください。
ビットコインの取引仲介業者である㈱MTGOXが,東京地裁に民事再生の申立てをしました。
民事再生は,債務を減額して返済する再生計画を定め,債権者多数の同意を得て事業を再生する手続きです。
本来民事再生手続では,手続きの直前に財産が一部の債権者に流れた場合等は,申立をした弁護士か管財人の弁護士が流出した財産を取り返すのが原則です。(「否認権行使」といいます。)
しかし,今回は,ビットコインがどこに流れたのか明らかでないし,信用が失墜したビットコインを取り返したとしても,現金に換えて債権者に分けることができないように思えます。
一般のユーザーに何らかの救済が施されるのか注目です。
今日から3月ですね。
名古屋は春らしい暖かさです。
弁護士の世界では,3月は会社の倒産事件が多いイメージです。
会社の事業再生や破産を扱う弁護士としては,1年で最も忙しい月です。しかし,会社の経営が苦しい方は,お気軽にお問い合わせいただければと思います。
破産の場合は,税金等の一部の例外を除き,債権者は平等に扱わなければなりません。
生活保護費を受給したのちに国から返還を求められた場合,返還する義務が生じます。
破産する人が,他の借金の支払ができなくなったのちに生活保護費の返還をすると,債権者を不平等に扱ったとして,
否認権行使の対象になる(管財人の弁護士が,返還を受けた生活保護費分を国から取り返して他の債権者に平等に分配する)
という裁判例があります(千葉地方裁判所平成25年11月27日判決)。
このように,親族や友人から借りたお金だけは全額する等は,破産手続きでは認められませんので,注意が必要です。