愛知県弁護士会で,不動産鑑定に関する研修がありました。
不動産鑑定士は,愛知県下で250人ぐらいしかいないそうです。
愛知県に弁護士が約2500人いるので10分の1程度ですね。
不動産の評価方法としては,原価法,取引事例比較法,収益還元法,開発法等様々な方法があります。
原価法は,土地購入に要する費用と,建物建築に要する費用から建物の耐用年数等を考慮して減額したものの合計で不動産を評価するもので,土地上に1戸建ての建物がある場合に適しています。
収益還元法は,賃貸用マンション等の収益物件に適しています。
このように,評価方法によって,適している物件等が異なりますので,鑑定書を読む際には注意する必要があります。
不動産鑑定に関する研修
今年2回目
名古屋は今日は雪がかなり積もりました。
体調には気をつけないと・・
個人再生と競売手続きの関係
住宅ローンの支払いが遅れて,自宅を競売されてしまった場合でも個人再生手続きで自宅を残すことができる場合があります。 競売手続きが始まった場合,個人再生手続開始の申立てを裁判所に行うまで,競売手続きを止めることは原則として不可能です。 競売手続きを止めるためには,競売の申立てをした債権者の意見を聴く必要があるうえ,競売手続きの開札期日を過ぎると,最も高い値段で入札した者の同意がないかぎり,競売手続きを取り消すことができなくなるため,遅くとも,開札期日までには,個人再生手続開始の申立てを行うべきです。 自宅を競売されてしまった方は,お早めに弁護士にご相談ください。