この本の元版は,私が,過払金返還請求を始めるにあたり,最初に勉強した本です。
約4年ぶりの改訂で,貸金業者の名称の変更,合併,倒産などを追跡したページが追加されています。
あまり過払いをやらない弁護士にとっては,貸金業者の情報を入手するのが一苦労なので,昔の貸金業者の名称等が掲載されているのは,弁護士のニーズに沿うものといえます。
民法では,不動産の所有権の移転や抵当権の設定は,その登記をしなければ,第三者に対し,所有権の移転や抵当権の効力を主張できないとされています。
民事再生手続が始まる前に,債務者が,根抵当権の設定登記をすると約束していながら,これをしないうちに民事再生手続が始まった場合に,根抵当権の効力を主張できるか争いになった裁判例があります。
大阪地裁平成20年10月31日判決は,再生債務者が,債権者のために,公平かつ誠実に,財産を管理処分する義務を負うという民事再生法の規定等を根拠に,根抵当権の設定登記がなされていなければ,再生債務者との関係でも,根抵当権の効力を主張できないとしました。
弁護士の間では,「再生債務者の第三者性」と言われている問題で,自己破産の管財人に対しても,同様の結論になると言われています。
従業員を何人も雇っている法人や個人事業主さんが自己破産する場合,事業を続けても,家賃や税金など払えなくなるものが増えるばかりなので,自己破産することを対外的に明らかにするときには,事業をやめるのが原則です。
ただ,突然廃業すると,お客様に多大な迷惑がかかる場合が少なくありません。
そこで,従業員の給料が支払えるかや,残務の処理にかかる時間,お客様への迷惑の大きさ等を考慮して,一定期間事業を継続するケースもあります。
私は,廃業する場合に多くの方に迷惑がかかるのは,社会にそれだけ多くの貢献をしてきた証であると考えています。
法が許す範囲でですが,関係者への迷惑をなるべくかけない終わり方を模索するのも,自己破産の依頼を受ける弁護士の職責であると思いますので,是非ご相談ください。
債務整理では,以前に別の弁護士に頼んでいたが,様々な理由で前の弁護士が辞任してしまい,私のところに相談に来られることが珍しくありません。
特に自己破産等では,資料を収集するのが困難であったり,費用の準備ができなかったりして,弁護士に連絡しづらくなる方もいらっしゃるようです。
私は,以前別の弁護士が辞任しているというだけで,お引き受けしないということはありませんし,非常にまじめな相談者さんで,なぜ前の弁護士とうまくいかなかったのか不思議に思うこともしばしばあります。
ただ,前の弁護士が辞めた理由と,費用を支払っていた場合は,費用がどうやって精算されたか(一部でも返ってきたのか,返ってきたなら何に使ったのか)は,気になります。
一度弁護士に頼んだがうまくいかなかった方も,お気軽にご相談いただき,うまくいかなかった理由や費用がどうなったか等を率直に教えていただければと思います。
運転免許の更新に行ってきました。
名古屋の平成25年の交通事故は、人身事故が1万5537件、そのうち死亡事故が214件と全国有数の多さになっているそうです。
弁護士が事件の当事者にならないよう、私も普段の運転を見直すきっかけにしたいところです。
破産の申立ては,破産する方の住所地を管轄する地方裁判所に行うのが原則です。
この住所地の判断を行うのは,破産の申立てをするときです。
たとえば,弁護士に依頼したときに岐阜市に住んでいて,破産の申立てをする前に名古屋市に引っ越した場合は,名古屋地方裁判所に破産の申立てをすることになります。
破産手続きが始まった後に岐阜市に戻っても,名古屋地方裁判所から岐阜地方裁判所に事件が移ることはほとんどありません。
ただし,破産手続きが始まった後に引っ越しをする場合は,裁判所の許可が必要です。
このように,お住まいが変わる場合は,破産手続きに大きな影響がある場合もあるので,必ず弁護士に相談するようにしてください。
松阪駅法律事務所で,過払い金返還請求の相談を受けました。
ご自身で取引履歴を取り寄せされ,ご自身で交渉をしていらっしゃったが,返還額に納得がいかないという方です。
たしかに,過払い金は,ご自身で引直計算等をして業者に請求されている方も,いらっしゃいます。
しかし,過払い金にも利息がつきますが,ご自身で交渉して返還を受けるのは極めて難しいですし,一度返し終わって再び借入をされている方等は,一度返し終わるまでの部分を返してもらえない等,弁護士が裁判や交渉をする場合とでは,大きく金額が違うことが少なくありません。
当法人では,完済した業者に対する過払い金返還請求は,原則として回収したお金から全ての費用をいただいているので,お気軽に弁護士にご相談ください。